ビザ申請(在留資格)・永住許可・帰化申請なら
小原行政書士事務所/兵庫県芦屋市へ     ☎ 050-3550-5100
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ビザ申請専門の行政書士に相談してみませんか?

小原行政書士事務所(@神戸,西宮,尼崎)の所長の写真

「国際結婚をしたい」「日本で永住したい」「外国人を雇用したい」「外国人社員を呼びたい」など、

 

外国人が、日本に滞在し活動するために必要な在留資格(ビザ)申請をしっかりサポートをさせていただきます。

 

また、出入国在留管理局への申請代行も行います。

 

                    申請取次行政書士 小原 一剛 (おはら かずたけ)

     プロフィールはこちら  

☞ 当事務所のビザ申請の特徴

  1. ビザ申請の専門事務所がサポート(申請代行を含む)をするので安心です。

  2. 業務毎の定額制を基本に、ご利用に応じた2種類の定額料金プランがあります。

  3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。

     4. 更新や永住ビザ取得が容易になるよう、将来を見据えて申請手続きをします。

  5. 基本的に来所は不要です。必要な場合は、お客様のところへ訪問(出張)します。

  6. オンライン無料相談もご利用いただけます。休日(土日祝)も対応可です。

  <対応エリア> 兵庫県、大阪府大阪市など

☞ 当事務所のビザ申請の実績

広範囲の国・地域のビザ申請の実績があります。<アメリカ、イギリス、フランス、フィンランド、中国、香港、韓国、インドネシア、タイ、フィリピン、オーストラリア>

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お客様の声
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当事務所へのご依頼は、このような方に“おすすめ”です。

・仕事が忙しい(申請準備ができない)ので、申請のフルサポートをしてほしい。
・難しい申請なので(入管で専門家に相談するよう言われた)、自分では無理。
・永住ビザ申請は難しいと聞いているので、専門家にサポートを依頼したい。
・夫婦とも海外在住なので、二人一緒に帰国できるようにサポートしてほしい。
・(法人) 高度外国人材を採用したい(技人国、高度専門職、特定活動46、J-Skip)。

ビザ(在留資格)の詳細は、以下のカテゴリーをクリックしてください。

就労ビザのイメージ写真

就労ビザ(外国人雇用)

配偶者ビザのイメージ写真

配偶者ビザ(国際結婚)

永住ビザのイメージ写真

永住ビザ(永住者)


経営管理ビザのイメージ写真

経営管理ビザ(起業)

夫婦とも海外在住(配偶者ビザ)のイメージ写真

夫婦とも海外(配偶者ビザ)

興行ビザ(就労ビザ)のイメージ写真

興行ビザ(就労ビザ)


こんなことでお悩みではありませんか?

個人の場合

 ○ 日本人と結婚するので、在留資格を変更して在留したい。 (国際結婚、配偶者ビザ)

 ○ 海外から、日本人の配偶者となった外国人を日本に呼びたい。(配偶者ビザ)

 ○ 夫婦とも海外在住だが、二人一緒に日本に移住したい。(夫婦とも海外在住)

 ○ 日本に住んで10年以上になるので、永住権をとりたい。 (永住ビザ)

 ○ 結婚して3年以上日本に住んでいるので、永住権をとりたい。 (永住ビザ)

 ○ 就職して最初のビザ更新が近いが、ビザのことはよく分からない。(就労ビザ)

 ○ 日本で起業したいので、会社を設立し在留資格を取りたい。 (経営管理ビザ)  

 ○ 自分で申請して不許可になったので、行政書士に相談したい。(不許可のビザ再申請) 

法人の場合

 ○ 就職活動をしている留学生を卒業してから採用したい。 (就労ビザ)

 ○ 海外の親会社の外国人社員を日本の子会社に呼び寄せたい。 (就労ビザ)

 ○ 転職希望の外国人の在留資格が応募職種に適合するか確認したい。 (就労資格証明書)

 ○ 初めて外国人を雇用するが、全体の流れがよく分からない。 (外国人雇用の流れ)

 ○ 外国人社員が5名いるが、社内に在留資格に詳しい人がいないので不安。(顧問契約)

<無料相談について>

無料相談を、お客様の在留資格取得の可能性の診断、当事務所のサービス内容の説明を中心に行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

個別具体的な内容について結論を得たい場合は、時間単位で相談料をいただく有料相談をご利用ください。なお、その後にご依頼をいただいた場合は無料になります。

 

相談の方法については、オンライン無料相談も、当方が訪問((出張)することもできます。また、事前の予約で土日・祝日の休日相談もできます。 

 

<お問い合わせの流れ>

 1. お問い合わせ

電話やメールで、お気軽にお問い合わせください。もちろん無料です。

↓

 2. 日時調整 

詳しく話をお聞きする必要のある場合は、相談の日時を調整させていただきます。

オンライン無料相談の利用を推奨しております。以下の3つのツールが使えます。

  ・Skype

  ・Zoom

  ・Google Meet

↓

 3. 無料相談

  当日のお約束の時間に相談をさせていただきます。

  ※ 業務を依頼される場合は、そのまま契約の説明へ進むことも可能です。

<業務の料金について>

2種類のプランをご用意しています。料金は税込で、入管手数料などを除く定額です。(入管手数料は、更新・変更許可は6,000円、永住許可は10,000円です)

 

(A)フルサポートプラン

相談から許可通知の受取りまでをフルサポートします。お客さまが入管に出向く必要はありません。当事務所おすすめのプランです。お支払いは、着手時50%、終了時50%を原則としております。当事務所の「終了時」は許可が下りた時点を言います。着手金のご入金を確認後、サポートを開始させていただきます。

 

全額返金制度があります。最終的に不許可となった場合は、全額返金制度に基づき全額返金いたします。なお、上陸特別許可など、特殊な申請では対象外になる場合があります。

   

(B)書類作成サポートプラン

必要書類のリストアップ、補足説明の作成、申請書類一式のチェックをします。自分で申請する方におすすめのプランです。料金はフルサポートプランの報酬額の1/2で、お支払いは、着手時100%です。書類上のチェックが中心になり、当方としても全てが把握できるわけではありませんので、全額返金の対象にはなりません。

ビザ申請のQ&A (よくある質問)

ビザ(在留資格)全般について

 

Q.ビザと在留資格は違うものですか?

A.違うものです。ビザ(査証)は「日本に入国するために必要なもの」で、在留資格は「日本に在留するために必要なもの」です。しかし、社会一般に在留資格のことをビザと呼ぶことが多いので、問題がない場面では、ビザを在留資格の通称として使っています。


Q.自分で申請して不許可になった。再申請できますか?

A.再申請することは自由です。しかし、不許可の理由を正しく把握して、不許可の原因を解消してから再申請しないとあまり意味がありません。不許可になった場合の対応については、こちらをご覧ください。


Q.パスポートを携帯していれば、在留カードの携帯はしていなくてもいいのですか?

A.パスポート携帯の有無にかかわらず、在留カードは常時携帯する必要があります。ただし、16才未満の子供については、在留カードを常時携帯する必要はありません。


Q.みなし再入国で出国中ですが、現地でパスポートの更新をしても大丈夫ですか?

A.大丈夫です。現地でパスポートを更新した場合は、日本へ入国する際に、更新後のパスポート、更新前のパスポート、在留カードを提示すれば問題ありません。


事務所への依頼・サービスについて

 

Q.相談したら依頼しないといけないのでしょうか?

A.そのようなことはありません。無料相談で許可の可能性があると分かった場合、ご依頼をいただくのはもちろん歓迎しますが、ご自身で申請するか当事務所に依頼するかは、お客様の判断になります。


 Q.電話やメールのやり取りだけで会わずに依頼することはできますか?

A.当事務所では、お客様と直接またはビデオ通話(Skype, Zoom, Google Meet)でお会いした上で、ご依頼の相談を伺うことを方針としております。なお、ツールの選択を迷う方は、Google Meetをおすすめします。


Q.友達の私が、本人に代わり依頼することはできますか?

A.当事務所では、ご本人からの直接の依頼しかお引き受けしておりません。虚偽申請やなりすましなどの不正な依頼を避けるため、このような方針を取っております。


Q.海外に住んでいるのですが、相談できますか?

A.メール、オンライン会議(Skype, Zoom, Google Meet)で対応させていただいております。お気軽にご相談ください。夫婦とも海外在住(配偶者ビザ)については、こちらをご覧ください。


Q.自宅へ来てもらうこと(出張)はできますか?

A.もちろんできます。軽いフットワークでお客様のところへお伺いします。申請の際には、ご自宅に伺って申請書類に署名をいいただき、そのまま入管に行くことが多いです。


Q.貴事務所に依頼した場合は、私が入管に行く必要はないのですか?

A.入管に行く必要はありません。入管への申請手続きや新しい在留カードの受け取りなど、入管でする手続は全て当事務所が行います。


Q.申請代行を依頼した場合、在留カードとパスポートの扱いはどうなりますか?

A.変更申請、更新申請、永住ビザ申請をするときは、在留カードとパスポートを預かり入管に提示します。この際、当事務所から「預かり証」を発行します。在留カードは常時携行義務がありますが、この「預かり証」を提示すれば携行義務違反になりません。


Q.依頼した場合、個人情報が洩れる心配はありませんか?

A.行政書士には、行政書士法で業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されています。もし違反することがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。また、当事務所の業務委任契約書には“秘密の保持”に関する条項があります。


Q.(法人) パスポートの当日返却など、当社独自の要望に対応できますか?

A.パスポートや在留カードの当日返却は対応可能です。独自のご要望については、検討の上、極力対応させさせていただきますので、ご相談ください。


事務所の料金・支払いについて

 

Q.申請代行を依頼した場合、報酬以外の費用はありますか?

A.入管の手数料がかかる場合があります。在留資格変更と在留期間更新は6,000円、永住許可は10,000円かかりますが、在留資格認定証明書と資格外活動許可はかかりません。また、遠方の方の場合は交通費がかかります。


Q.不許可になってから、貴事務所に再申請を依頼する場合、料金はどうなりますか?

A.料金は難易度に応じて1~3万円を加算(難易度加算)させていただきます。再申請のご依頼の場合も、通常の申請と同様、全額返金制度の対象になります。


Q.交通費の請求はあるのですか?

A.神戸、西宮、尼崎、神戸入管、大阪入管への交通費は不要です。遠方の場合、例えば京都の場合は、事務所と京都間往復の交通費(2200円)をご負担いただきます。


Q.サポート料金の支払い方法を教えてください。

A.銀行振り込みによる入金をお願いしております。三井住友銀行と三菱UFJ銀行に、口座があります。対応が難しい場合は、ご相談ください。


Q.(法人)申請書類作成を依頼して、申請手続は自社でする場合の値引きはありますか?

A.規定の料金から10%の値引きで、対応させていただきます。


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お役立ち情報

(1)思ったより大変なビザ申請手続き

 ・申請書類作成中に、書類の書き方や資料の範囲など、さまざま疑問が出てくる。

 ・インターネットで調べても、疑わしい情報もあり、何が正しいのかわからない。

 ・必要な資料が準備できても、資料に矛盾があると許可されないことがある。

 ・言葉の壁があり、入管とのコミュニケーションがなかなかうまくいかない。

 ・多くの資料を準備して、神戸や大阪の入管へ行かないといけない。

 

(2)当事務所に依頼した場合のメリット

  ①許可の可能性が高くなります。

  ご自身でビザ申請される場合は、以下のようなリスクに気づかないことがあります。

  ・審査のポイントを理解していない

  ・申請書類が十分ではない ※任意提出の疎明資料があることを知らない

  ・審査官に日本語の文書で十分に説明できていない

  ・審査官に内容の真偽を疑われる  

 ②初回から在留期間3年の可能性が高くなります。

  在留期間は、一般的には1年(初回)→1年(1年後)→3年(2年後)になることが多いです。

 ③入管へ行かずにビザ申請ができます。 

  ビザ申請、追加書類への対応、許可取得時の手続きなど全て対応します。

 ④ご自身の時間と労力を節約できます。

  ご自身でビザ申請をされる場合は、予想以上に時間と労力がかかることがあります。

 ⑤将来の永住ビザ取得が容易になります。

  将来の更新や永住ビザ取得も考えてサポートします。

 

(3)関連コンテンツ

 >> お客様の声(ビザ申請)

 >> 取り扱い事例の紹介

 >> 在留資格認定証明書(COE)

 >> ビザ申請代行の流れ(認定証明書)

 >> ビザ申請代行の流れ(変更)

 >> ビザ申請代行の流れ(更新)

 >> 不許可のビザ再申請

 >> 申請取次行政書士とは?

 >> 申請書類の提出先はどこ?

 >> 再入国許可

 >> 資格外活動許可 

 >> 在留カードの漢字併記

 >> 特定活動

 >> 出国命令制度(オーバーステイ)

 >> 在留特別許可(オーバーステイ)

 >> 上陸特別許可(退去強制)

 >> 神戸市の在留外国人

 >> 在留資格に関するリンク集

 

 >> 就労ビザ

 >> 技術・人文知識・国際業務

 >> 企業内転勤

 >> 高度専門職1号・2号(高度人材)

 >> 特別高度人材(J-Skip)

 >> 特定活動46号(留学生)

 >> 医療

 >> 興行

 >> 教育

 >> 教授

 >> 芸術

 >> 介護

 >> 特定技能1号・2号

 >> 家族滞在

 >> 親の帯同(高度専門職)

 >> 就労ビザの不許可理由

 >> 就労資格証明書

 >> 就労ビザのカテゴリーとは?

 >> 就労ビザの雇用理由書

 >> 外国人の働ける業界研究

 >> 就労ビザ取得の簡易チェック

 >> 外国人雇用の流れ(法人用)

 >> 雇用契約書のポイント(法人用)

 >> 留学生の採用(法人用)

 >> 外国人雇用の顧問契約(法人用)

 >> 外国人労働者向け情報サイト

 

 >> 配偶者ビザ

 >> 夫婦とも海外在住(配偶者ビザ)

 >> 短期滞在からの配偶者ビザ変更

 >> 配偶者ビザの必要書類一覧

    >> 交付から来日までの流れ

    >> 配偶者ビザの不許可理由

    >> 国際結婚するための要件

 >> 国際結婚手続

 >> 国際結婚手続 - アメリカ人

 >> 国際結婚手続 - イギリス人

 >> 国際結婚手続 - ドイツ人

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 >> 国際結婚手続 - 中国人

 >> 国際結婚手続 - 香港人

 >> 国際結婚手続 - 台湾人

 >> 国際結婚手続 - 韓国人

 >> 国際結婚手続 - インドネシア人

 >> 国際結婚手続 - フィリピン人

 >> 国際結婚手続 - ロシア人

 >> 国際結婚手続 - ブラジル人

 

 >> 査証申請(配偶者ビザ)

 >> 国際結婚後の名字

 >> 離婚・死別によるビザ変更

 

 >> 経営管理ビザ

 >> 資本金の出所証明

 >> 事務所を借りるときの注意点

 >> 経営管理ビザの事業計画書

 >> 経営管理ビザ | 必要書類一覧

 >> 経営管理ビザの不許可理由

 >> 経営管理ビザ取得の簡易チェック

 >> 会社設立 | サイン証明書

 >> 会社設立 | 会社の印鑑

 >> 経営管理ビザの更新

 

 >> 永住ビザ

 >> 永住ビザの家族同時申請

 >> 高度人材から永住許可申請

 >> 経営管理から永住許可申請

 >> 永住ビザのメリット

 >> 永住ビザの不許可理由

 >> 永住ビザの必要書類一覧

 >> 永住ビザの理由書

 >> 永住許可の条件(要件)

 >> 永住ビザ取得の簡易チェック

 >> 永住ビザの身元保証人

 >> 永住許可取得後の注意事項

 >> 永住ビザ取得後に子供が誕生

 >> 外国人と国民年金

 

 >> 帰化申請(国籍取得)

 

 

 >> 就労ビザ(外国人雇用)のQ&A

 >> 配偶者ビザ(国際結婚)のQ&A

 >> 経営管理ビザ(起業)のQ&A

 >> 永住ビザ(永住者)のQ&A

 

 >> 料金表

 

<対応エリア>

 兵庫県芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・姫路市・大阪府大阪市など

 

<対応サービス>

 在留資格認定証明書・在留資格変更・在留期間更新・就労ビザ・技術人文知識国際業務・企業内転勤・高度専門職・就労資格証明書・家族滞在ビザ・留学ビザ・資格外活動許可・配偶者ビザ・永住ビザ・経営管理ビザ・上陸特別許可・オーバーステイ・帰化申請・帰化許可・国籍取得など

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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

  ☎ 050-3550-5100

    平日:  10:00~19:00

    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

(お問い合わせは、日曜・祝日も対応可能です。)


お気軽にご相談ください。

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