国際結婚の場合は、役所に婚姻届を出した後、入管に配偶者ビザを申請して許可を得ます。
配偶者ビザは、店舗での接客や工場での作業(単純労働)で働くこともできます。
一方で、偽装結婚"でないこと確認するため結婚に至った経緯が詳しく審査されます。
配偶者ビザの取得は、偽装結婚ではないことの説明と立証が十分でないと、真実の婚姻でも不許可になることがあります。
神戸,西宮,尼崎で、配偶者ビザ申請をお考えなら当専門事務所にご相談ください。
(夫婦とも海外在住の場合は、関西全域に対応しております)
☞ 当事務所の配偶者ビザ申請の特徴
1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応するので安心です。
2. 休日(土日祝)も対応可です。事前の予約で、無料相談もご利用いただけます。
3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。
・配偶者ビザの申請準備がスムーズにできるか、許可が下りるか不安。
・仕事が忙しいので、配偶者ビザ申請の書類を準備する時間がない。
・マッチイングサイトで出会ったので、偽装結婚を疑われないか心配。
・夫婦とも海外在住しているが、二人一緒に日本に移住したい。(夫婦とも海外在住)
こちらにないご質問については、お気軽にご相談ください。
配偶者ビザ申請前について
Q.配偶者ビザの許可までのスケジュールはどうなりますか?
A.配偶者ビザの審査期間は、認定証明書交付申請が1~3か月程度、変更申請と更新申請が2週間~1.5か月程度かかります。書類準備や作成期間を1か月とすると、スケジュールは認定証明書交付申請が2~4か月程度、変更申請と更新申請が1.5~2.5か月程度かかることになります。
Q.日本人の配偶者の扶養を受けている必要がありますか?
A.そのような要件はありません。自分で生計を維持するする場合でも、日本人との身分関係を保持していれば大丈夫です。ただし、婚姻の実態がなくてはなりません。
Q.日本人の子として出生し、日本生まれではありません。配偶者ビザの取得は?
A.日本で生まれたことは要件とされていませんので、外国で生まれた場合でも配偶者ビザの取得は問題ありません。
Q.配偶者ビザを取得するのに必要な年収はどれぐらいですか?
A.年収は世帯全体で見ます。世帯年収の目安はおおよそ300万円ですが、300万円より少ない世帯年収でも、預貯金、不動産、両親からの経済的援助などのプラス材料があり、理由書で夫婦が安定して生活できることを証明できれば、許可されることが多いです。
Q.貯金が少ないのですが配偶者ビザの取得はできますか?
A.貯金が少ない場合でも、毎月安定した収入がある場合は問題ありません。
Q.夫婦の年齢差が大きいと、配偶者ビザの取得は難しいですか?
A.年齢差が15才以上あると、偽装結婚を疑われる可能性が高くなるので、審査は不利になります。そのため、婚姻が真実であることを、交際経緯、スナップ写真、チャット履歴などの補足資料を提出して証明するすることが重要になります。
Q.出会いがマッチングアプリだと、配偶者ビザの取得は難しいですか?
A.出会いがマッチングアプリだからといって、不許可になることはありません。出会ってから結婚に至るまでの過程が重視されますので、その過程を書面でしっかり説明・立証できれば問題ありません。
Q.結婚までの交際期間が短いのですが、配偶者ビザの取得は難しいですか?
A.交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われる可能性は高くなります.。しかし、結婚に至る経緯や早期に結婚を決めた理由などがきちんとき説明できるのであれば、配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
Q.日本人と内縁関係にありますが、配偶者ビザは取得できますか?
A.法的に有効な婚姻である必要がありますので、内縁の配偶者は配偶者ビザを取得できません。
Q.日本人の夫と離婚、別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザの更新はできる?
A.日本人と再婚した場合は、在留期間更新申請はできますが、夫が変わっているので、審査内容は新規申請と同じになります。
Q.最近、外国人男性と結婚しました。自動的に私の姓は変更されるのでしょうか?
A.自動的に変更されることはありません。正式に同じ姓に変更したい場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村に提出します。ただし、アルファベットではなくカタカナ表記になるので注意してください。
Q.身元保証人が無職でも大丈夫ですか?
A.身元保証人は、身元保証人は、原則として「配偶者となる日本人」がなります。日本人の奥様が専業主婦である場合は、身元保証人が無職ということになります。この場合、ご主人に十分な収入があれば、身元保証人は奥様で問題はありません。ご主人に十分は収入がない場合は、収入や資産のある奥様の親族にも、身元保証人をお願いしてください。日本人配偶者が専業主夫の場合も、同じです。
Q.配偶者ビザの在留期間を3年にするにはどうすればいいですか?
A.一般的には、配偶者ビザをはじめて取得した時は1年、2回目も1年、3回目に3年(あるいは5年)になることが多いです。3年を取得できれば、永住者ビザを申請できます。3回目の更新なのに、1年だった場合は必ず理由があります。多い理由としては、夫婦の住民票の住所が別である、世帯収入が低いか安定していないなどです。
Q.結婚した後、早く相手を呼び寄せることはできますか?
A.方法がないわけではありません。欧米諸国など、査証免除国の方の場合、90日であればビザなしで入国できます。結婚されたら、すぐに在留資格認定証明書交付申請し、同時に入国してください。90日以内に在留資格認定証明書が交付されれば、短期滞在から配偶者ビザへ変更申請ができます。詳しくは、ご相談ください。
Q.日本と海外の両国で結婚手続をしないといけないのですか?
A.配偶者ビザの申請を行う場合は、日本と海外両国で結婚手続を行っていることが条件になります。ただ、国によっては日本で結婚が成立したのであれば本国でも結婚が有効になり報告が不要となる国もあります。その場合は、結婚証明書がない理由を説明するようにします。報告が不要となる国には、アメリカ、中国、ロシアなどがあります。
配偶者ビザ申請後について
Q.申請後に転職した場合は、どうすればいいですか?
A.申請した際に申請受付票が発行されるので、転職した場合は申請受付票に記載された連絡先に電話して指示を受けてください。申請取次行政書士に依頼されている場合は、そちらに連絡すれば対応してくれます。
Q.申請中に在留期限が来た場合は、どうすればいいですか?
A.更新や変更の申請中に、在留期限が来た場合でも、在留期限から最長2か月間(特例期間といいます)が付与され、従来の在留資格で在留することができます。
Q.夫と別居していますが、配偶者ビザの更新はできますか?
A.同居が基本ですが、会社の業務命令による一定期間の単身赴任など、正統な理由があれば更新は認められます。また、離婚調停中、離婚裁判中の場合は、判決が確定するまでは更新できます。
Q.配偶者ビザで在留していますが、出産で一時帰国します。注意すべきことは?
A.将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされますので注意してください。
Q.配偶者ビザが不許可になったのですが再申請は出来ますか?
A.もちろん不許可になっても再申請はできます。だだし、不許可の理由を把握して対策を立てることが重要です。そのため、不許可の通知書が届いた時は入国管理局で不許可理由をよく確認するようにしてください。
審査のポイントは、以下の2点を書面で説明・立証できるかどうかです。
(1)婚姻の信頼性に問題がないこと
「質問書」に、初めて会ってから(紹介の場合は、紹介されたいきさつから)結婚届を出されるまでのいきさつを、年月日を示しながら詳しく記載します。
いきさつを証明する資料として、2人で撮った写真やSNSチャットはほぼ必須です。
(2)日本で生活する収入があること
年収は世帯全体で見ます。夫婦が日本で生活できる経済力があるか? 生活保護など日本国の負担になるおそれはないか? を確認されます。
世帯年収の目安はおおよそ300万円ですが、目安より少ない世帯年収でも、預貯金、不動産、両親からの経済的援助などのプラス材料があれば、許可される場合もあります。
当事務所は、配偶者ビザの申請代行を行っております。許可可能性の診断、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、許可に至るまでをフルサポートします。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
2種類のプランをご用意しています。下記表は、フルサポートプランのものです。サポートプランの場合は、下記表の報酬額を1/2してください。料金は税込で、入管手数料などを除く定額です。(入管手数料は、更新・変更許可は4,000円です)
(A)フルサポートプラン
相談から結果通知の受取りまでを当事務所がフルサポートします。お客さまが入管に出向く必要はありません。全額返金制度の対象です。当事務所おすすめのプランです。
料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。
具体的なサポート範囲は以下になります。
(1)配偶者ビザ申請に関するコンサルティング
(2)個人に合わせた必要書類一覧作成
(3)日本の行政機関の書類を代理取得
(4)収集書類のチェック
(5)申請書、理由書等の申請書類一式の作成
(6)入管への申請代行
(7)審査官からの追加提出資料等への対応
(8)結果通知書の受取り
(9)在留カードまたは在留資格認定証明書(COE)のお届け
(B)書類作成サポートプラン
必要書類のリストアップ、補足説明の作成、申請書類一式のチェックを当事務所がします。自分で申請する方におすすめのプランです。
料金は下記表の報酬額の1/2で、着手時100%です。全額返金の対象にはなりません。
配偶者ビザの料金表
業務内容 |
報酬額 合計(A+B) |
お支払い 着手時(A) |
お支払い 終了時(B) |
在留資格認定証明書の申請
Certificate of Eligibility |
110,000円 |
55,000円 |
55,000円 |
海外在住のご夫婦の申請 Couple living abroad |
+12,000円 |
+6,000円 |
+6,000円 |
在留資格変更の申請 Change of Status |
110,000円 |
55,000円 |
55,000円 |
在留資格更新の申請※1 Extend of Term |
50,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
※ 料金は税込です。「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は許可が下りた時点を言います。
①結婚が法的に有効であること
国際結婚の場合、日本での婚姻手続きと外国人の方の本国での婚姻手続きの両方が完了している必要があります。
②婚姻が真実であること
偽装結婚が多いため、偽装結婚ではないということをいかに証明できるかがポイントになります。
③生計が維持できること
日本で結婚を維持できるだけの生活費を工面できること、収入があることはもちろんですが、その継続性も問われます。
結婚が真実のものであったとしても、以下のような場合は偽装結婚を疑われ、審査が厳しくなります。このため、詳細な説明と立証資料の提出が必要になります。
また、夫婦の同居が重要視されていますので、同居をしていないときには、合理的な説明が必要になります。
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