永住ビザを取得するか帰化を取得するかは、重要な問題です。悩まれる方も多いのではないかと思います。以下が、永住ビザと帰化の比較になります。
| 項目 | 永住ビザ | 帰化 |
| 申請先 | 住所地を管轄する入国管理局 | 住所地を管轄する法務局 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 | 国籍法 |
| 日本での居住用件 |
10年以上(特例あり) |
10年以上(特例あり)←5年以上(特例あり) |
| 年収要件 ※ | 300万円/年 以上 |
生計を営むことができる (300万円/年 以上が目安) |
| 住民税の納付証明 | 5年分 | 5年分←1年分 |
| 社会保険料の納付証明 | 5年分 | 2年分←1年分 |
| 許可時の手数料 | 10,000円 | 無料 |
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍 |
| 戸籍 | なし | あり(日本人として編入) |
| 就労活動の制限 | なし | なし |
|
帰国・再入国 |
再入国(みなし再入国)が必要、許可期間を過ぎると在留資格を失う可能性がある | 日本人として自由に出入国できる(母国に入国するには母国のビザ要件が適用される) |
| 退去強制 | 対象 | 対象外 |
| 在留カード | 必要 | 不要 |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 参政権・公職就任 | なし | あり(選挙権、被選挙権、公職就任資格が与えられる)、 |
| 相続手続き | 外国人として相続手続きをする | 日本人として相続手続きをする |
※ 明確な基準があるわけではありません。
永住も帰化も審査基準は年々難化する傾向にあります。
居住期間
永住は原則として、引き続き10年以上日本に住んでいることが必要です。だだし、高度専門職などの特例があります。
帰化は原則として、以前は引き続き5年以上日本に住んでいることが必要でしたが、2026年4月以降は永住と同様に、引き続き10年以上日本に住んでいることが必要になりました。
難易度
以前は一般的には永住の方が難しいと考えられていましたが、帰化の居住期間の要件や公的義務の要件が永住と同等になったので、ほぼ同等になったといえると思います。ただし、帰化は運用ルールの変更であり、今後の運用を見ていく必要があります。
人により事情が異なるため、ご自身で判断してただくしかありませんが、以下に判断のポイントを整理しておきます。
・国籍を変えたくない → 永住
・参政権・公職就任資格を得たい → 帰化
・将来母国に戻る可能性がない → 帰化
・審査で高度専門職などの特例を利用したい → 永住
・申請に係る負担を減らしたい → 永住
日本で安定した生活することが目的であれば、永住ビザの取得で特に問題はありません。帰化すると本国の国籍を放棄しなければなりません。
永住ビザを取得してから帰化申請することもできますので、少しでも迷いがあるのであれば、永住ビザを取得をおすすめします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)