永住ビザは、日本にお住まいの外国人の方が、在留資格(ビザ)の更新をすることなく、今後もずっと日本で暮らしたい場合に取得する在留資格です。
仕事の制限がなくなる、不動産を購入しやすくなるなど、多くのメリットがありますが、その反面、審査は厳しくなります。
なんらかの在留資格で在留する方が、法律に定められた条件を満たしていることを入管に申告することによって、はじめて永住の許可がされます。
神戸,西宮,尼崎で、永住ビザ申請をお考えなら当専門事務所にご相談ください。
(兵庫県全域、大阪市も対応しております)
☞ 当事務所の永住ビザ申請の特徴
1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応するので安心です。
2. 市役所, 税務署, 年金事務所, 法務局など、行政機関の書類を代理取得します。
3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。
・永住許可申請は難しいと聞いているので、専門家にサポートしてほしい。
・課題のある難しいケースなので、自分で申請をするのはとても無理。
・理由書に何を書いたらいいのかわからない。(永住ビザの理由書)
・高度人材として永住ビザ申請できるか知りたい。(高度人材として永住許可申請)
こちらにないご質問については、お気軽にご相談ください。
永住ビザ申請前について
Q.永住許許申請のスケジュールはどれくらいですか?
A.永住ビザの審査期間は4~10か月程度かかります。書類準備や作成期間を1か月とすると、スケジュールは5~11か月程度かかることになります。審査期間は個々の申請によって異なり、どれくらいかかるかは分かりません。しっかり準備して、申請した後は辛抱強く待つしかありません。
Q.永住許許申請の許可率はどれくらいですか?
A.永住権を取得永住ビザの許可率は、全国平均で50%~55%です。2017年までは70%程度でしたが、2017年を境に許可率が大きく低下しました。
Q.永住権を取得するのに、年収はいくら以上必要ですか?
A.明確な基準がありませんが、300万円以上ないと審査が厳しくなります。就労ビザから変更する場合は過去5年分の年収額(300万円 x 5年)、配偶者ビザから変更する場合は過去3年分の年収額(300万円 x 3年)が審査されます。扶養者がある場合は、扶養人数1人あたり60~80万円プラスして考えます。夫婦で収入がある場合は、夫婦の収入を合算することができますが、アルバイトの収入を合算することはできません。
Q.産休と育休中は給与が支払われませんが、永住申請に問題ありませんか?
A.出産前の給料よりは減ってしまいますが、出産・育児に関する給付金が支給されるため、その証明書を申請時に提出することで、収入として認めてもらうことができます。産休・育休に関する書類は、給付後も大切に保管してください。
Q.永住申請を検討していますが、転職しても大丈夫でしょうか?
A.転職自体は悪いことではありませんが、転職してから安定した就労状況にあるかが審査されるので、転職した会社で1年が経過してから永住申請することをお勧めします。なお、申請中の転職は、審査中の案件の前提が崩れるため止めた方がいいです。
Q.税金・年金・健康保険の未納・納付遅れがあった場合は、どうすればいいですか?
A.永住権は直近3年の支払い内容が見られます。未納・納付遅れがなくなった日から2年以上、できれば3年納期通りに納付した実績を作った上で申請することをお勧めします。2019年頃から、以前より審査が厳しくなっています。なお、配偶者ビザの方は、配偶者の納付状況にも注意してください。
Q.2年より前の年金未納は永住ビザの取得に影響しますか?
A.全期間の年金記録情報提出による質問だと思います。2年より前の年金未納がある場合、影響がないとは言えません。他の条件と合わせて総合的に判断されると考えられます。転職のために短期間未納になったなど、未納の理由がしっかり説明できれば、永住ビザ取得の可能性は高くなります。
Q.日本に滞在している日数が少ない場合、永住ビザは取れますか?
A.日本に滞在している日数が少ない場合でも、次のことを満たしていれば、許可になるケースがあります。(1)会社命令による長期出張など合理的な理由があること、(2)直近1年間については日本に滞在していること、(3)納税・健康保険・年金に問題がないこと
Q.原則10年の在留となっていますが、9年で申請できませんか?
A.特例に該当しない限り、10年の在留が必要になります。10年経過してから申請してください。
Q.在留歴は10年以上ですが、就労期間が5年ありません。申請は無理ですか?
A.就労資格だけでなく居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の期間も含まれますので、合計して引き続き5年以上在留していれば永住ビザを申請することができます。該当しないか確認してみてください。
Q.日本に不動産をもっていたら有利ですか?
A.不動産を一括で購入している場合は有利です。ローンを組んで購入している場合は、借金がある状態なので有利にはなりません。
Q.貯金はどれくらいあればいいですか?
A.貯金額の基準はありません。入管の審査では、貯金額よりも年収の方が重視されています。もっとも、就労ビザで、所得に応じた貯金がある場合は、生活基盤の安定性を示すものとして、有利に判断されます。
Q.交通違反をしたことがありますが、永住ビザは取れますか?
A.スピード違反など、交通違反をしたことがある場合は、交通違反の度合いにによります。軽微な場合で、3~4回程度であれば影響はないと考えられます。40キロを超えた運転(高速道路)など、赤切符をを切られ罰金を払ったことのある人は、罰金を払った日から5年を経過してから永住申請したほうがいいです。
Q.家族同時申請をする場合、10年経過していない人がいても大丈夫ですか?
A.仮に夫が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、その他の家族が在留資格「家族滞在」であれば、夫が単独で永住の要件を満たしていれば、その他の家族は「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば、家族同時申請で永住申請することも可能です。
Q.永住権取得のために、日本語能力は必要ですか?
A.永住権を取得するために、日本語能力は基本的に必要ありません。ちなみに、帰化の場合は小学校2年生レベルの日本語の能力が必要です。
Q.永住ビザ申請には、最長の在留期間である「5年のビザ」が必要になるのですか?
A.当面の間は「3年のビザ」も最長の在留期間として扱われますので、「3年のビザ」でも大丈夫です。
Q.日本人配偶者が専業主婦で収入がありませんが、身元保証人になれますか?
A.外国人夫の収入で家計が成り立っている家庭の場合、専業主婦の日本人配偶者は収入がなくても身元保証人になることができます。日本人配偶者が専業主夫の場合も、同じです。
Q.就労ビザを永住ビザに変更した場合、家族滞在ビザの家族はどうなりますか?
A.家族滞在ビザは就労ビザを前提とした在留資格なので、他の在留資格への変更が必要になります。具体的には、(1)配偶者は「永住者の配偶者等」へ、(2)子供(未成年)は「定住者」への在留資格変更をします。家族全員が同時に永住ビザ申請をすれば、この複雑な手続きを問題を回避できます。
永住ビザ申請後について
Q.永住許可申請が不許可になった場合は、どうなりますか?
A.永住許可の本質は在留資格の変更なので、不許可になった場合は、在留資格「永住者」への変更が認められないというだけで、それまでの在留資格に基づいて在留期限まで日本に在留できます。
Q.永住者になったら、更新はしなくていいのですか?
A.永住者になると、在留期間の更新は必要なくなります。ただし、在留カードの有効期間が7年なので、7年毎に在留カードの「有効期間更新申請」をする必要があります。申請期間は、在留カードの有効期間の満了日の2ヵ月前から有効期間満了日までです。原則、即日交付されます。忘れないようにしてください。
Q.永住者ですが、離婚した場合に永住権はどうなってしまうのでしょうか?
A.永住者の在留資格を持っている方は、離婚による影響はありません。離婚による永住権の取り消しはないので安心してください
Q.永住者ですが、仕事で長期海外赴任します。気を付けることはありますか?
A.再入国許可の取得を忘れていたり、再入国許可の期限が切れてしまうと永住ビザは消滅することになりますので、注意してください。1年以内に必ず帰国する場合は、みなし再入国の手続をしてください。
永住ビザ審査では、以下の項目を書面で説明・立証することが重要です。
(1)必要な年収がある
必要な年収の目安は、300万円です。扶養者がある場合は、扶養人数1人あたり60~80万円プラスして考えます。就労ビザから変更する場合は、過去5年分が審査されます。配偶者ビザから変更する場合は、過去3年分です。
(2)税金/年金/健康保険料の未納・納付遅れがない
税金の未納・納付遅れは5年間(配偶者ビザの場合は3年間)、年金と健康保険の2年間が審査されます。個人事業主など、普通徴収の場合は注意が必要です。
(3)海外への出国日数が多くない
年間で100日以上海外への出国している場合は、日本に生活の本拠がないと判断され不許可になる可能性があります。
(4)日本に永住したい理由が説明できている
あなたがなぜ日本に永住したいかを、エピソードも交え理由書でしっかり説明する必要があります。特に、就労ビザから変更の場合は重要です。
なお、永住ビザが不許可となる理由として多いものを、以下にまとめています。
>> 永住ビザの不許可理由
申請してから結果がでるまでの審査期間は4か月~10か月程度ですが、1年かかることもあります。その間に、現在の在留資格の期限が来る場合は、在留期間の更新を忘れず行ってください。
2種類のプランをご用意しています。下記表は、フルサポートプランのものです。種類作成サポートプランの場合は、下記表の報酬額を1/2してください。料金は税込で、入管手数料などを除く定額です。(入管手数料は、永住許可は8,000円です)
※ 行政機関から証明書を取得する際に手数料(300~400円程度/1通)がかかります。
(A)フルサポートプラン
相談から結果通知の受取りまでを当事務所がフルサポートします。お客さまが入管に出向く必要はありません。全額返金制度の対象です。当事務所おすすめのプランです。
料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。
具体的なサポート範囲は以下になります。
(1)永住ビザ申請に関するコンサルティング
(2)個人に合わせた必要書類一覧作成
(3)日本の行政機関(市役所, 税務署, 年金事務所, 法務局)の書類を代理取得
※ ご自身で収集する場合は、不慣れなこともあり大きな負担になります。
(4)収集書類のチェック
(5)申請書、理由書などの申請書類一式の作成
(6)入管への申請代行 - 入管へ①
(7)審査官からの追加提出資料等への対応
(8)結果通知書の受取り
(9)在留カードの受取りとお届け - 入管へ②
(B)書類作成サポートプラン
必要書類のリストアップ、補足説明の作成、申請書類一式のチェックを当事務所がします。自分で申請する方におすすめのプランです。
料金は下記表の報酬額の1/2で、着手時100%です。全額返金の対象にはなりません。
永住ビザの料金表
業務内容 |
報酬額 合計(A+B) |
お支払い 着手時(A) |
お支払い 終了時(B) |
永住許可の申請(給与所得者) Permanent Residency(employee) |
128,000円 |
64,000円 |
64,000円 |
永住許可の申請(事業所得者) Permanent Residency(employer) |
148,000円 |
74,000円 |
74,000円 |
同居のご家族の同時申請 Simultaneous application for family living together |
44,000円 |
22,000円 |
22,000円 |
※ 料金は税込です。「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は許可が下りた時点を言います。
※ 料金には、行政機関(市役所, 税務署, 年金事務所, 法務局)の書類収集代行も含みます。
永住ビザ取得の要件(原則的な要件と特例要件)について説明しています。
>> 永住許可の条件(要件)
高度人材(高度専門職)として永住ビザを取得する方法について説明しています。
>> 高度人材から永住許可申請
身元保証人について説明しています。
>> 永住ビザの身元保証人
>> 永住ビザのメリット
>> 永住ビザの不許可理由
>> 永住ビザの理由書
>> 永住許可の条件(要件)
>> 高度人材から永住許可申請
>> 永住ビザの身元保証人
>> 永住ビザの家族同時申請
>> 永住許可取得後の注意事項
>> 外国人と国民年金
>> 不許可のビザ再申請
>> 帰化申請(国籍取得)
>> 永住ビザと帰化の比較
<活動エリア>
兵庫県芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・姫路市・大阪府大阪市など