帰化とは、日本にお住いの外国人の方が日本の国籍を取得する手続きです。
日本国籍を取得すると、以下のようなメリットがあります。
(1)在留カードの更新や再入国の手続きが不要になる、(2)不動産や銀行などの取引がやりやすくなる、(3)日本のパスポートを取得できる。
日本は二重国籍を認めていませんので、帰化をすると母国の国籍を失うことになります。
小学校3年程度の日本語能力があれば、帰化申請はそれほど難しいものではありませんが、帰化の申請書類は、100枚以上にになることもあり、申請までたどり着かずあきらめてしまうことがあります。
当専門事務所のご利用で、必要書類収集の時間や法務局を訪問する回数、それに伴うストレスを大幅に軽減することができます。(神戸市,西宮市,尼崎市の3市に対応しております)
☞ 当事務所の帰化申請の特徴
1. 基本的に来所は不要です。必要な場合は、お客様のところへ訪問(出張)します。
2. 休日(土日祝)も対応可です。事前の予約で、無料相談もご利用いただけます。
3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。
・帰化申請をするのに、何から始めればよいのかわからない。
・大量の書類収集、書類作成、翻訳作業などを一人でする自信がない。
・法務局やお役所は平日しか開いていないが、簡単に仕事を休めない。
・動機書に何を書いたらいいのかわからない。(帰化の動機書)
こちらにないご質問については、お気軽にご相談ください。
帰化申請前について
Q.帰化申請のスケジュールはどれくらいですか?
A.個々の申請により異なりますが、申請受付から面談までが3か月、面談から許可・不許可の決定までが9か月で、1年程度かかります。なお、特別永住者の場合は、7~10か月程度かかります。
Q.帰化申請の許可率はどれくらいですか?
A.帰化申請の許可率は80%~90%です。これは、帰化申請前に、法務局での相談で不許可の見込みの高い人は指摘を受けること、帰化申請後に、法務局の担当官から帰化申請の取り下げを勧められることがあるためです。ちなみに、永住許可申請の許可率は、変動はありますが50%程度です。
Q.在留期間が1年(3年ではない)ですが、帰化できますか?
A.できません。以前は在留期間1年でも大丈夫でしたが、現在は在留期間3年以上を必要とする運用に変わりました。永住ビザと同じということになります。
Q.帰化許可を得るのに、学歴は関係ありますか?
A.帰化申請は「技術・人文知識・国在業務」のような就労ビザとは異なり、学歴の項目はありません。学歴がなくても問題ありません。
Q.帰化許可を得るのに、収入はいくらあればいいですか?
A.帰化には、安定した収入があることが必要です(生計要件)。いくら以上ないといけないという基準はありませんが、日本で安定した生活が継続してできるようであれば問題ありません。
Q.帰化許可を得るのに、配偶者の税金もをきちんと納めている必要はありますか?
A.あります。配偶者は帰化申請をせず本人のみの申請でも、配偶者の納税証明書が必要になります。
Q.帰化許可を得るのに、年金と健康保険料をきちんと納めている必要はありますか?
A.直近1年間、遅滞なく払っている必要があります。会社員の方の場合、給料から天引きされることが多いので、基本的に問題ありませんが、個人事業主の方や会社経営者の方は未納がないようお気をつけ下さい。
Q.帰化申請で、手書きとパソコンのどちらがいいですか?
A.帰化申請の書類は、「帰化の動機書」は手書きで作成しなければなりませんが、他の資料は基本的に手書きとパソコンのどちらでも作成することができます。ただし、読みやすさと資料作成の効率の点からパソコンで作成することをおすすめします。
Q.帰化申請で、集めた資料の有効期間が切れる心配はないですか?
A.外国の公的機関が発行した資料の有効期間は6か月、日本の公的機関が発行した資料の有効期間は3か月です。在職証明書や給与証明書は、もっと短くなります。有効期限がないものから集めて、最後に有効期限があるものを一気に集めるのが効率的です。
Q.帰化申請で、必要な日本語能力はどの程度ですか?
A.明確な基準があるわけではありませんが、小学校3年生程度の日本語能力が必要とされます。日本語能力試験(JLPT)のN3レベルのです。なお、話す能力だけではなく、読み書きの能力も求められるので注意してください。
Q.帰化申請した場合も、ビザ(在留資格)の更新は必要ですか?
A.必要です。帰化と在留資格は別の制度に基づくものです。帰化申請が不許可になった場合に、現在のビザを更新していないと帰国しなければならなくなります。必ずビザの更新は行なってください。
Q.帰化申請の手数料はいくらですか?
A.申請の手数料は無料ですが、書類を収集する際に手数料や郵送料がかかります。翻訳が必要な場合は、翻訳料がかかることもあります。また、サポートを専門家に依頼される場合は、その報酬がかかります。
Q.帰化申請は家族同時でなくても問題ないですか?
A.帰化申請は、家族同時にすることも出来ますし、家族同時ではなく個人ですることも出来ます。ただし、家族のうちの一部の人だけが申請する場合は、その理由を聞かれることがあるようです。
Q.本国の書類には翻訳文が必要ですか?
A.外国語で書かれた書類には、翻訳文を添付する必要があります。翻訳文(部分翻訳は不可)はA4判で、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載します。正しく翻訳できるのであれば、申請者本人が翻訳しても問題ありません。
Q.中国の国籍証明書の取得はどうすればいいですか?
A.中国の国籍証明書は、在日の中国大使館・領事館にて申請して取得します。関西で申請する場合は、大阪の総領事館になります。以前は、申請と同時にパスポートにハサミが入れられ、申請以降にパスポートを使用することができなくなっていましたが、現在は運用が変更され、国籍証明書の申請後も中国のパスポートは使用することできます。帰化の許可が見込めることを確認した上で、申請することをおすすめします。
Q.中国人ですが、帰化化許可後に現在の名前を使うことはできますか?
A.中国人の場合、名前が簡体字や繁体字であれば、名前の漢字をそのまま使用できないことがあります。その場合は、日本の漢字に変換してください。また、日本人と結婚されている方であれば、苗字は必ず夫婦で統一する必要があります。
帰化申請後について
Q.帰化申請中に海外に行くことはできますか?
A.帰化申請中に海外に行くことはできます。ただし、事前に法務局に海外に行くことを報告し、海外から帰国後も帰国の報告をする必要があります。これは必ず守ってください。申請受付から2~3か月後には法務局で面談があること、人によっては追加書類の提出を求められることも、頭に入れておきましょう。また、海外に行く期間は3か月未満にしてください。
Q.帰化が許可されたら日本のパスポートが自動的にもらえるのですか?
A.自動的にはもらえません。本籍地として登録した市区町村で戸籍を作成してもらい、戸籍ができた後に、戸籍謄本や住民票の写しなどを持ってパスポートセンターに申請することでパスポートを取得することができます。
Q.帰化した事実は戸籍に残りますか?
A.帰化後に転籍をしない限り、帰化の年月日等の事実が戸籍に残ります。転籍により帰化をした事実が戸籍から消えても、両親の名前が戸籍には残りますので、帰化した方であることは戸籍を見るとわかります。
帰化が認められるには、6要件プラスワン(日本語能力)を満たす必要があります。
1. 住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
引き続きに該当するには、連続出国日数が3か月未満、年間出国日数が100日未満である必要があります。また、就労期間が3年以上必要です。ただし、10年以上日本に住んでいる場合は、就労期間が1年以上あれば大丈夫です。
2. 能力要件
18才以上で、本国法でも能力者であること
3. 素行要件
素行が善良であること (犯罪歴だけでなく、納税や交通違反も厳しく審査されます)
4. 生計要件
自分自身または家族の収入で生活ができること
5. 喪失要件
日本の国籍の取得によって、母国の国籍を失うこと
6. 思想要件
日本政府の暴力的破壊をもくろむ団体を結成したり、加入したことがないこと
7. 日本語能力
小学校3年程度の日本語能力を有すること
特別永住者の方や日本人と結婚している外国人の方など、帰化条件のうち、住所要件、能力要件、生計要件は緩和されるケースがあります。
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○ -- 緩和の対象となる要件
〇申請先の法務局
帰化申請は、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する地方法務局で行います。当事務所の近隣の住所地の場合は、以下のようになります。
神戸市の場合
神戸地方法務局(本局) tel: 078-392-1828
西宮市・芦屋市の場合
神戸地方法務局 西宮支部 tel: 0798-26-0061
尼崎市の場合
神戸地方法務局 尼崎支部 tel: 06-6482-7401
〇業務の料金について
料金は税込で、定額です。
相談から許可の結果通知までを当事務所がサポートします。料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。全額返金制度の対象です。
具体的なサポート範囲は以下になります。
(1)帰化申請に関するコンサルティング
(2)全体スケジュールの管理
(3)日本の行政機関(市役所, 税務署, 年金事務所, 法務局)の書類を代理取得
(4)収集書類のチェック
(5)帰化許可申請書一式の作成
(6)動機書の書き方に関するサポート
(7)帰化許可後の手続きに関するサポート
帰化申請の料金表
業務内容 |
報酬額 合計(A+B) |
お支払い 着手時(A) |
お支払い 終了時(B) |
帰化許可の申請(給与所得者) Naturalization(employee) |
150,000円 |
75000円 |
75,000円 |
帰化許可の申請(事業所得者) Naturalization(employer) |
180,000円 |
90,000円 |
90,000円 |
同居のご家族の同時申請 Simultaneous application for family living together |
50,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
※ 料金は税込です。「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は法務局で帰化申請の受付が終了した時点を言います。
※文書の翻訳費用が必要になる場合があります。ただし、お客さまが文書の翻訳をできる場合は不要です。
〇必要書類
帰化申請の必要書類は下記になります。
自分で作成する書類
・帰化許可申請書(要写真)
・親族の概要を記載した書類
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
取り寄せる書類
・住民票
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
必要書類の詳細は下記を参照してください。
必要書類のうち、本国から取得する書類は下記を参照してください。
>> 本国の書類 - 中国人
※ 中国の公証書は、中国の公証処で取得しますが、日本語訳も一緒に依頼すると日本語訳が添付された冊子として発行してもらえます。
>> 本国の書類 - 韓国人
永住ビザにするか帰化にするかは、重要な問題です。比較は下記を参照してください。
>> 永住ビザと帰化の比較
永住権を取得すると、子や孫が日本にいれば、子や孫は「永住者」や「永住者の配偶者等」の在留資格になります。一方、帰化すると、子や孫は日本国籍になります。
>> 永住ビザと帰化の比較
>> 帰化の簡易チェック
>> 帰化申請手続きの流れ
>> 本国の書類 - 中国人
>> 本国の書類 - 韓国人
>> 帰化の動機書
>> 帰化の日本語能力
>> 永住ビザ
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)