外国人が日本で亡くなった場合の相続は、日本の法律に基づいて行う場合と亡くなった方の国籍がある国の法律に基づいて行う場合があります。
つまり、まず「どの国の法律を適用するのか」というのが問題になります。
相続手続きは、遺言がある場合とない場合で大きく異なります。ここでは、遺言がない場合について説明します。
遺言がない場合は、以下がポイントになります。
①相続にかかる身分関係等について公証役場で宣誓供述書を作成
②相続人全員で遺産分割協議書を作成
③必要な添付書類を添えて法務局に相続登記の申請
〇どの国の法律を適用するのか?
法の適用に関する通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。つまり外国人であれば、その方の国の法律に基づいて相続手続をすることになります。
しかし、日本の法律で「本国の法律によるべきだ」としている場合に、外国側の法律で「日本の法律によるべきだ」とされていた場合は、日本の法律によって処理することが認められます(これを反致(はんち)といいます)。
相続の準拠法としては、英米法と大陸法で採用される2つの立場があります。
英米法 -- 不動産についてはその所在地法、動産については被相続人の死亡当時の住所地法を適用する(相続分割主義)
大陸法 -- 不動産と動産を区別せずに、両者をともに被相続人の属人法による(相続統一主義)
中国人の場合の相続処理は反致で日本法が適用されますが、不動産を所有していた場合はその不動産の所在地の法律に従うことになります。
韓国の場合の相続処理は反致はないので大韓民国民法が適用されます。
〇相続にかかる身分関係等について公証役場で宣誓供述書を作成
渉外相続では、本国や在日大使館・領事館から公的書類を取り寄せることにになりますが、完全な証明は難しいことがあります。
その場合、各種証明書による証明を補完する書類として宣誓供述書を作成します。
宣誓認証制度とは、公証人が私署証書に認証を与える場合において、当事者が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上で、その宣誓を公証人が証明する制度です。この宣誓認証を受けた文書が宣誓供述書です。英語では、AFFIDAVITといいます。
〇相続人全員で遺産分割協議書を作成
日本にある不動産の相続登記をするために必要となるので、相続人全員で遺産分割が成立したら合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が署名・実印で押捺し、印鑑登録証明書を添付します。
〇必要な添付書類を添えて法務局に相続登記の申請
日本にある不動産につき相続登記を行う場合には、登記権利者である相続人が、法務局に相続に関する登記原因証明情報を提供し登記の申請をします。
登記は自分でもできますが、司法書士に依頼することもできます。
〇その他
相続税には、財産がこの金額以下なら相続税がかからないという非課税枠(基礎控除額)があります。この非課税枠を超えている場合には、相続税の申告や納税が必要になりますが、これに満たなければ必要ありません。まず相続財産を正しく評価することが大切です。
2019年のデータですが、相続税が発生するケースは全体の8%ぐらい、紛争に発展するケースは全体の1%ぐらいだそうです。
90%の相続については、税理士や弁護士の関与は必ずしも必要ではないので、その多くは行政書士や司法書士などの身近な専門家に相談して手続をしているものと推定されます。
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