就労資格証明書は、保有する就労ビザで定められた活動内容と、実際に行う予定の活動内容を比較し、法律の範囲内かどうかを証明するためのものです。
就労資格証明書は、オンライン申請で以前より活用しやすくなりました。
転職する場合、同じ業種で同じ職務内容でなければ、負担の少ないオンライン申請で就労資格証明書を取得することをすすめします。本人と会社の両方にメリットがあります。
<メリット>
(1) 安心して転職できる
就労資格証明書を取得すると、転職先での業務は問題ないと証明されるので、安心して転職できます。外国人を雇用する会社にとっても、安心して外国人を受け入れることができます。
(2) 在留資格更新時の不許可を防げる
就労資格証明書を取得すると、新しい勤務先での業務内容が入管法で定められた活動内容に合致していることが確認できているので、在留資格更新時にいきなり不許可になるリスクを減らすことができ、申請手続きも簡単になります。
(3) 不法就労者の雇用を防げる
故意でなくても、不法就労者を雇用すると不法就労助長罪に該当し,「3年以下の懲役,300万円以下の罰金,またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります。
<デメリット>
(1) 申請が簡単ではない
業務内容が入管法上問題がないことを文書で明らかにする必要があるため、それほど簡単ではありません。
(2) 申請から交付までに時間がかかる
申請から交付までに、1か月から2か月かかります。
就労ビザを取得した転職前の会社と転職後の会社の業種が同じで、職務内容もほぼ同じであれば、あえて取得する必要はありません。
例えば、同じ建設業で、転職前の会社で施工管理の仕事をしていて、転職後の会社でも施工管理の仕事をするような場合は、就労資格証明書を取得しなくても大丈夫です。
(1)申請する人
就労資格証明書を申請するのは、就労ビザを有する外国人本人か外国人本人から依頼を受けた申請取次行政書士などで、雇用する会社が申請することはできません。
(2)申請するタイミング
就労資格証明書の申請は、前の会社にいるときでも、新しい会社で働き始めてからでもできますが、転職が内定した時点で申請するのがいいと思います。なお、転職時点で在留期間満了まで6か月ない場合は、在留期間満了の3か月前から更新申請ができるので、更新申請をすればいいと思います。
(3)入管へ転職の届出
就労ビザで日本に在留している外国人が転職した場合は、転職後14日以内に、入管に「所属機関の変更の届け出」をしなければなりません。就労資格証明書の取得は任意ですが、入管へ転職の届出は必須です。
就労資格証明書交付申請の必要書類一覧は下記になります。
・就労資格証明書交付申請書
・在留カード
・パスポート
・退職前の源泉徴収票
・転職先の履歴事項証明書
・転職先の決算書のコピー(直近1年分)
・転職先の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票
・転職先の会社案内・事業所の写真
・転職先との雇用契約書のkコピー
・雇用理由書(職務内容、採用の経緯など)
当事務所にご依頼をいただくと、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。入管への申請は、お客様の負担が少ないオンライン申請で行います。
1. お問い合わせ
お電話か問い合わせフォームでご連絡ください。
ご依頼をいただく場合は、着手金の支払いをお願いします。
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2. 必要書類の提示
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しします。
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3. 必要書類の準備(お客様)
書類の収集をお願いします。
不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
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4. 書類作成、申請準備
当事務所が申請書類の作成、申請準備を行います。
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5. オンライン申請
お客様に代わって、オンラインで入国管理局に申請します。
審査期間 1週間~2か月程度かかります。
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6. 受取り
当事務所に結果が通知されます。
就労資格証明書が交付されましたら、残りの代金をお支払いいただきます。
その後、お客様に就労資格証明書をお渡しに伺います。
就労資格証明書は、オンライン申請で以前より活用しやすくなりました。
転勤後のリスクを考えると、もっと活用すべきだと思います。一見、負担が増えるように見えますが、更新申請時の負担が軽減され、全体で見れば負担はそれほど増えません。
<活動エリア>
兵庫県芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・姫路市・大阪府大阪市など