外国人雇用の流れや手続きは、日本人従業員の場合と異なる部分はありますが、就労ビザ以外はそれほど難しいものではありません。
むしろ外国人雇用で難しいのは、雇用した後です。特に、外国人のキャリアパスや能力評価制度のこだわりにどう答えるかは、外国人を定着させる上で重要です。
ここでは、募集から入社後までの「外国人雇用の流れ」を簡潔にご説明します。
(1)外国人の募集
おすすめは以下の3つですが、民間の人材紹介会社なども利用できます。
大学や専門学校のキャリアセンター
ハローワーク (外国j人雇用サービスセンター)
自社ウェブサイト
(2)外国人が就労可能か調査
(A)日本に在留している場合
在留カードを確認し、就労可能か調べる
学歴や職歴を確認する
留学生の場合
在留資格変更許可申請
転職の場合
現在と別の職種で雇用 → 在留資格変更許可申請
現在と同じ職種で雇用 → 在留期間更新許可申請(次回更新時)
※ 就労資格取得証明書を取得することを推奨
(B)海外に在住している場合
本人の学歴・職歴を確認し、就労ビザが取得可能かどうかを調べる
→ 在留資格認定証明書交付申請
(3)内定後、雇用契約書の作成と取り交わし
適法な雇用契約書を作る
※ 雇用契約書のポイントはこちら
(4)就労ビザ申請と取得(入管関係)
就労ビザ申請の流れは以下を参照してください
在留資格変更許可申請 → ビザ申請代行の流れ(変更) (外国人本人)
在留期間更新許可申請 → ビザ申請代行の流れ(更新) (外国人本人)
在留資格認定証明書交付申請 → ビザ申請代行の流れ(認定証明書) (機関の職員)
転職・退職日から14日以内に「所属機関に関する届出」をします (外国人本人)
→ 所属(契約)機関に関する届出、所属(活動)機関に関する届出 (入管)
※ ほとんどの方がインターネット経由で届け出ています
(5)受け入れ準備
住居の手配
日本語学校の手配(日本語能力が不十分な場合)
(6)入社後の労災・雇用保険
労災保険に加入※
雇用保険に加入※ ー 留学生アルバイトは加入できません
ハローワークに届出
①留学生アルバイトの場合
入社・退社時にハローワークに「雇用状況届出書」を提出します
→ 外国人雇用状況届出システム(厚労省)
②就労ビザを有しフルタイムで働く場合
入社時に「雇用保険被保険者資格取得届」、退職時に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。
※ 日本人の場合と同様に、外国人代表者や外国人役員は加入できません。
外国人代表者や外国人役員の場合、入社・退職時に入管に「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出します。
(7)入社後の健康・厚生年金保険
健康保険・厚生年金に加入 ー 留学生アルバイトは加入できません
加入は義務です。年金については、6か月以上加入して帰国する外国人に対して、払い込んだ保険料の額に応じて一定額を払い戻す「脱退一時金」という制度があります。
〇入社後の届出一覧
上記で説明した内容を含め、外国人受け入れ後の主な届出は以下になります。
届出者 |
届出の種類 |
届出時期 |
届出先 |
雇用主 |
外国人雇用状況の届出 |
外国人の雇用時・離職時(留学生) |
ハローワーク |
雇用主 |
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者資格喪失届 |
外国人の入社時(フルタイム) 外国人の退社時(フルタイム) |
ハローワーク |
雇用主 |
中長期在留者の受け入れに関 する届出 |
外国人の入社時・退職時(役員) |
入管 |
外国人 | 住居地の届出 | 入国時・転居時など(14日以内) |
市区町村 |
外国人 |
所属機関に関する届出 |
転職時・退職時(14日以内) 所属機関の所在地・名称変更・ 消滅時 |
入管 |
外国人 | 在留カードの手続 |
在留カードの紛失など(14日以内) |
入管 |
〇ビザの更新
本人申請が原則ですが、申請取次行政書士に申請代行を依頼することや、受入企業の職員が入管の承認を受けている場合は、その職員が申請を取り次ぐことができます。
ビザの更新は在留期限の3か月前からできます。不許可になる場合もあるので、余裕をもって対応できるよう早めに申請してください。
<対応エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など