外国人の方を雇うときのルールは入管法などで決められています。このルールへの対応をしっかりしておかないと、外国人の方はもちろん、会社にとっても大きなリスクを抱えることになります。
また、入国管理局への申請手続きは複雑で面倒なものです。あれこれと調べたり、役所へ出向いたり、慣れない書類作成をしたり、効率の悪い業務を行っている間も、従業員の給与が発生しています。
以下のような悩みのある方は、顧問契約サービスをご検討ください。
〇顧問契約のメリット
顧問契約のメリットととしては、以下のものがあります。以前、(5)の対応をしたことが、顧問契約を考えるきっかけになりました。
(1)いつでも質問や相談ができ、外国人従業員と会社双方のリスクを最小化できる。
(2)面倒な手続きを当事務所にお任せいただくことで、本来業務に専念できる。
(3)顧問割引により、入国管理局への申請代行費用を低減できる。
(4)行政書士が代行するので、申請手続のために外国人従業員が休まなくてよい。
(5)会社の担当の方が急に転職される等の不測事態が起こっても、影響を最小化できる。
〇顧問契約のサービス内容
顧問契約は、1年単位での契約となります。更新も1年単位になります。開始月は、自由に選んでいただくことができます。
顧問契約サービス
顧問料は月額30,000円(税込)で、以下の内容が含まれます。
(1) 外国人従業員の就労ビザの期限管理
在留期限の4か月前にお知らせし、申請準備が計画的にできるようにします。
(2) ビザ申請のフルサポートプランの料金を20%割引
就労ビザの取得・変更・更新などの全てを20%割引で申請します。
(例) ①在留資格認定証明書交付申請(外国従業員を招へいする場合など)
②在留資格変更許可申請(留学生を採用する場合など)
③就労資格証明書交付申請(外国人が就労できることを証明)
なお、外国人従業員の家族のビザ申請も20%割引の対象になります。
(3)ビザ申請に関する無制限の相談(外国人雇用含む)
メール又は電話で、回数の制限なく、ビザ申請に関してご相談いただけます。
外国人雇用全般についても、可能な範囲でアドバイスさせていただきます。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など