海外の会社の社員が、日本の親会社、子会社、関連会社に転勤になるときに申請する就労ビザ(労就系の在留資格)です。
企業内転勤ビザできる業務は、技術・人文知識・国際業務ビザの該当業務に限られます。
例えば、以下のような場合です。
・海外に本店、日本に支店がある場合
・日本に本店、海外に支店がある場合
・海外に親会社、日本に子会社または孫会社(子会社の子会社)がある場合
・日本に親会社、海外に子会社または孫会社(子会社の子会社)がある場合
(1)本店と支店間の異動
本店(本社)から支店(支社、営業所)または支店から本店への異動は「企業内転勤」の対象となります。
(2)親会社と子会社間の異動
親会社から子会社へまたは子会社から親会社への異動は「企業内転勤」の対象となります。
※「親会社」とは、基本的には、他の会社の議決権の過半数(50%を超える)を有している会社を言います。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。
(3)子会社間の異動
子会社の間の異動、孫会社間の異動は「企業内転勤」の対象となります。ひ孫会社間の異動は「企業内転勤」の対象とはなりません。
(4)関連会社への異動
関連会社への異動は「企業内転勤」の対象となります。関連会社間の異動、親会社と子会社の関連会社間の異動は「企業内転勤」の対象とはなりません。
※「関連会社」とは、基本的には、他の会社(子会社を除く)の議決権の20%以上を有している会社を言います。
(1)学歴要件
「企業内転勤」では、「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件や実務要件は必要とされていませんので、高校や専門学校の卒業者でも日本に呼び寄せることが可能です。
(2)給与の支弁方法
「企業内転勤」では、給与の支弁は転勤や出向など様々な雇用形態が考えられるので、原則として、海外会社、日本会社のいずれが支弁しても構わないとされています。
(3)出資関係
海外法人と日本法人の出資関係を明らかにする必要があります。
企業内転勤ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。40×30mm、2枚)
・パスポートのコピー(顔写真ページ)
【個人に関する書類】
・本人の履歴書(関連する業務に従事した期間及び内容を明示したもの)
【会社(外国の会社)が用意する書類】
・現勤務先(海外)の在職証明書(勤務先の業務内容、地位、報酬を明示したもの)
・転勤命令書(現勤務先から発行されたもの)
【会社(日本の会社)が用意する書類】
・申請理由書
・雇用契約書
・役員として呼ぶ場合
→ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・登記事項証明書
・当該日本法人と外国法人との出資関係を明らかにする資料(株主名簿等)
・会社案内(会社の事業概要、設立年、沿革、資本金、役員情報、主要取引先名を記載したもの)
・事務所の不動産賃貸借契約書のコピー
・直近年度 貸借対照表・損益計算書
・直近年度 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のあるものの写し)
※ 書類は多ければよいというものではなく、他の書類との整合性が問題になることもあります。また、説明書類の書き方についてもポイントや注意事項があります。
当事務所は、企業内転勤ビザの申請代行を行っております。許可可能性の診断、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、許可に至るまでをフルサポートします。
〇企業内転勤ビザのQ&A (よくある質問)
Q.給与支給はどちらの会社からでも問題ありませんか?
A.給与支給は、日本の会社からでも、海外の会社(もとの雇用先)でも問題ありません。ただ、企業内転勤ビザを更新する場合は、日本の会社から支給の方が証明は簡単です。
Q.申請時点で、転勤の期間を決定しておく必要がありますか?
A.企業内転勤ビザは「期間を定めて転勤」することが要件とされていますので、申請時に転勤期間を決定しておく必要があります。
Q.企業内転勤ビザを取得する場合,日本の会社との雇用契約は必要ですか?
A.同一法人内での異動であれば,改めて日本の会社と雇用契約を締結する必要はありません。この点は、技術・人文知識・国際業務ビザと異なる特徴です。
Q.外国の親会社から日本法人取締役へ転勤する場合も、企業内転勤ビザですか?
A.企業の経営管理活動を主とする場合は,まず経営・管理ビザの取得を検討します。経営管理活動を主としない場合は,企業内転勤ビザを検討することになります。
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