経営管理ビザを取得するには、通常、500万円以上を出資して会社を設立します。
この500万円の出資金は、出所を証明する必要があります。出資金を形成する方法として多い以下の場合について、どのように証明するかを説明します。
(1) 自分で貯めた場合
日本で仕事をして、毎年100万円、5年間で500万円をためたような場合は、5年間の通帳のコピーと所得証明書などを提出します。
留学生の場合は、資格外活動許可を得て仕事をできるのは、1週間に28時間までなので、それと矛盾する説明はそもそもできません。
(2) 親や親族から借りた場合
自己資金だけでは足りない場合、 親や親族から借りることがあります。
この場合は、金銭消費貸借契約書、送金記録、親や親族の関係性を示す公的書類などを提出します。
親や親族から借りる場合でも、金銭消費貸借契約書を作成してください。
金銭消費貸借契約書の名義で、申請人の口座に送金し、送金記録を残します。
現金で日本に持ってくる場合は、税関で申告した記録が必要です。なお、国によっては通貨の持ち出し制限があるので、注意してください。
親や親族の関係性は公的書類で証明します。
なお、親や親族の資力に疑義を持たれ、親や親族の銀行口座明細書の提出を求められることもあります。
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