以前と比べて経営管理ビザを取得するのが難しくなってきています。
ここでは、経営管理ビザが不許可となる理由として多いものについてまとめます。
(1)事務所に関するもの
・事務所が自宅兼事務所である
・事務所の賃貸借契約書の使用目的が「居宅用」である
・シェアオフィスで区画が明確にされていない
・事業をするには事務所スペースが狭すぎる
(2)事業計画書に関するもの
・事業計画の内容が大まかすぎる
・事業計画が実現できるか疑わしい
・経営者が接客すると思われる(接客要員がいない)
(3)資本金の形成過程
・資本金の出所や形成過程が不明である
(4)留学生ビザから変更の場合
・出席率や成績が非常に悪い状態で申請している
・資格外活動で28時間をオーバーしている
(5)配偶者留ビザから変更の場合
・離婚してすぐに経営管理ビザを申請している
(6)立証・説明が不十分な場合
・資金の出所や形成過程についての立証・説明が不十分
・事務所の実態があることについての立証・説明が不十分
・事業計画書で事業の安定性・継続性についての立証・説明が不十分
<活動エリア>
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