経営管理ビザでは、事務所について詳しく審査されます。
経営管理ビザを取得するには、事務所を借りるか、購入する必要があります。借りる場合がほとんどなので、以下では借りる場合について説明します。
〇 提出資料
事務所に関する提出資料は、以下になります。
・事務所の賃貸契約書
・事務所の写真(外観、入口、専用ポスト、電気メーター、水道系統、室内写真など)
事務所内には、パソコン、電話、事務机、コピー機などの事務機器を設置。
・光熱費、インターネット回線等に関する契約書類
〇 契約時の注意点
契約する際は、以下の点に注意します。会社設立前に契約する場合は、代表者の個人名で契約することになるので、会社設立後に法人名義で契約します。※
・契約名義は、法人名義にする。
・使用目的は、事業用事務所または事務所使用可にする。
※ 事務所契約の際に、事前に名義変更の予定を不動産会社に伝えておくと、名義変更手数料がかからないことがあります。
〇 事務所の広さ
商品を扱う事業の場合は、在庫商品を置くスペースがあるかどうかも審査されます。
〇 自宅兼事務所
自宅兼事務所は、原則、認められません。ただし、以下の条件を全て満たす場合は可能です。例えば、一戸建てで、1階は事務所、2回は住居のような場合が考えられます。
・自宅用の玄関と事務所用の玄関が別である。
・自宅用のポストと事務所用のポストが別である
・電気代、水道代等の請求が別である
〇 レンタルオフィス
業種によっては、レンタルオフィスでも経営管理ビザを取得することはできます。通訳翻訳会社、オンライン語学教室など、事務所の広さが必要のない業種が該当します。なお、レンタルオフィスは、個室スペースが確保されている必要があります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など