ビザ申請(在留資格)・永住許可・帰化申請なら
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経営管理ビザ申請(起業)@神戸,西宮,尼崎

経営管理ビザのイメージ写真
経営者がグラフを見ている

経営管理ビザは、外国人が事業の経営を行い、または事業の管理に従事するために取得する労就系の在留資格です。

 

以下のものがあります。

(1)新規に日本でビジネスを始めたいとき、(2)既に日本にある会社の代表になるとき、(3)既に日本にある会社の管理職となるとき

 

経営管理ビザは、審査が以前より厳しくなっており、審査の長期化や不許可になるケースが増えています。

 

神戸,西宮,尼崎で、経営管理ビザ申請をお考えなら当専門事務所にご相談ください。

☞ 当事務所の経営管理ビザ申請の特徴

  1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応するので安心です。

  2. 基本的に来所は不要です。必要な場合は、お客様のところへ訪問(出張)します。

  3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。

  <対応エリア> 兵庫県、大阪府大阪市など

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ビザ申請の取扱事例

<このページの内容>

 1.  経営管理ビザのQ&A

 2.  経営管理ビザ審査のポイント

 3.  経営管理ビザ取得の簡易チェック

 4.  会社設立から経営管理ビザ取得まで

 5.  ビザ申請代行の流れ ー 当事務所

 6.  経営管理ビザ申請の必要書類

 7.  交付から来日までの流れ

 8.  業務の料金について ー 当事務所

 9.  お役立ち情報

〇経営管理ビザのQ&A

こちらにないご質問については、お気軽にご相談ください。

Q.経営管理ビザのスケジュールはどれくらいですか?

A.経営管理ビザのケジュールは、会社設立が1か月、ビザ申請準備が1か月、経営管理ビザの審査期間が2~3か月とすると、4~5か月ぐらいが目安になります。許認可が必要な事業の場合は、更に許認可取得期間が加わります。

Q.出資金の500万円は、借りたお金でも問題ないのですか?

A.出資金の500万円は自ら準備するのが望ましいですが、借りたお金でも可能です。借りたお金で、経営管理ビザを取得するには、以下が重要になります。(1)金銭消費貸借契約書と貸借の事実がある、(2)返済計画が立てられている、(3)貸した人の資金の出どころが証明できる

Q.既に口座に500万円の残高がある場合、そのまま証明として使えますか?

A.新しく振り込む必要がない場合でも、いったん引き出して、再度振り込む必要があります。定款認証後に、振り込みます。定款認証後かどうかは、日付で確認されます。

Q.自宅を事務所にして経営管理ビザを取得することはできますか?

A.マンションの場合はできませんが、一戸建ての場合はできる可能性があります。2階建ての一戸建てで、1階が事務所、2階が居住スペースであればできます。基本的に事務所は独立している必要があるので、玄関を入ってすぐ事務所という形が望ましいです。

Q.経営管理ビザの対象となる業種に制限はありますか?

A.日本国内で適法に営まれている事業であれば、経営管理ビザの対象となる業種に制限はありません。貿易会社、飲食業、不動産業など幅広く行う行うことができます。

Q.資本金が多いと経営管理ビザ許可の可能性は上がりますか?

A.資本金が多ければ、ビジネスを安定かつ継続的に行うことができることになるので、経営管理ビザの許可の可能性は高くなります。だだ、ビジネスの実態に合ったものでなけれはあまり意味はありません。なお、資本金が1000万円以上だと、消費税免除の特典が受けられなくなります。

Q.消費税免除の特典とはどのようなものですか?

A.資本金が1000万円未満の会社は、原則として、2年間消費税が免除になります。つまり、資本金が999万円なら免除ですが、資本金が1000万円なら免除されません。

Q.以前、日本に留学していた時の口座は会社設立用に使えますか?

A.会社設立では金融機関の口座開設をどうするかが課題ですが、留学していた時の口座をお持ちであれば、資本金を送金する金融機関の口座として使用できます。

Q.海外から出資金を受ける場合、気を付けることはありますか?

A.海外からの送金を証明する必要がありますので、銀行から送信してもらってください。現金を持参する場合は、誰がいつ持参したのかが分かるようにしてください。

Q.経営管理ビザ申請前に資本金は使ってもいいですか?

A.会社設立が完了すれば、個人口座に振り込んだ資本金は事業用としてビジネス活動に使ってもかまいません。例えば、経営管理ビザ申請前に、資本金を会社の設備や広告費に使ってもかまいません。

Q.事務所はレンタルオフィスでもいいですか?

A.レンタルオフィスでも可能ですが、きちんと個室スペースが確保されている必要があります。具体的には、壁やドアで他の部屋から明確に区画されており、標識を掲げている必要もあります。

Q.許認可の必要なビジネスにはどのようなものがありますか?

A.外国人が行う許認可の必要なビジネスで多いのは、中古品販売、中古自動車貿易、免税店、飲食店、旅行業、外国人向け不動産業、人材紹介派遣業などです。これ以外にも許認可の必要なビジネスはたくさんあるので、事前に調べておく必要があります。

Q.許認可取得のタイミングは何時ですか?

A.許認可の必要なビジネスについては、会社設立の後、経営管理ビザを申請する前に許認可を取得します。

Q.経営管理ビザの取得で、役員報酬はいくらにすればいいですか?

A.代表者の役員報酬に関するルールはありません。しかし、月額18万円以上、できれば月額25万円くらいに設定するのが望ましいです。

Q.年齢が60才ですが経営管理ビザを取得できますか?

A.60才以上で経営経験がない場合は、不自然と判断されて、不許可になりやすいです。特に、子供が日本に在留している場合は審査が厳しくなります。本国で数年間の経営実績がある場合は、経営実績を証明する資料を入管に提出することになります。

Q.法人の銀行口座開設でおすすめの銀行はありますか?

A.外国人が新規に設立した法人は、銀行の法人銀行口座開設が簡単ではありません。比較的開設がしやすいのは、ネット銀行とゆうちょ銀行です。

〇経営管理ビザ審査のポイント

経営管理ビザは少し複雑ですが、審査のポイントは、出資金、事務所、事業計画書の3点を書面でしっかりと説明できるかどうかです。

 

(1)出資金 

申請人の自己資金だけでは500万円が用意できない場合に、両親や親族からお金を借りるケースがあります。この場合でも、経営管理ビザは取得できますが、出資金の形成過程を立証する必要があります。 (詳細はこちら)

 

(2)事務所

事業用の事務所や店舗をあらかじめ確保している必要があります。原則として、自宅開業は不可です。会社を設立した後、事務所や店舗を法人名義で契約し、使用目的を事業用する必要があります。 (詳細はこちら)

 

(3)事業計画

事業の継続性・安定性は、事業計画書で入管に説明します。経営管理ビザ更新の際も、財務と損益の状況が審査され、赤字決算の場合は、新たに事業計画書を作成して、事業の継続性・安定性を説明します。 (詳細はこちら)

 

なお、経営管理ビザが不許可となる理由として多いものを、以下にまとめています。

 >> 経営管理ビザの不許可理由

〇経営管理ビザ取得の簡易チェック

経営管理ビザを取得できるかどうかの簡易チェックができます。

 

 >> 経営管理ビザ取得の簡易チェック

〇会社設立から経営管理ビザ取得まで(全体のステップ)

全体のステップは、日本に居住している場合と居住していない場合で異なります。

 

日本に居住している場合

 

全体のステップは以下になります。※ 日本非居住の場合は更に追加があります

 

 (1) 会社の基本事項を決める

 (2) 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける

 (3) 出資金500万円以上の振り込み

    (4) 会社の事務所所を確保する (個人名義での契約)

 (5) 法務局へ法人の設立登記申請

 (6) 税務署で法人開設の手続き

 (7) 事業に必要な許認可申請 (許認可が必要な事業のみ)

 (8) 事務所の賃貸借契約の会社名義への変更

 (9) ビザ申請用書類の収集作成

 (10) 入管への経営管理ビザの申請

 (11) 経営管理ビザの取得

 

日本に居住していない場合

 

非居住者の外国人が日本で会社を設立する場合、下記が難しいという問題があります。 

 ・日本の銀行口座がないこと

 ・不動産契約上の問題があること

 

この場合は、日本国内に協力者(日本人または永住者)をたて、一時的に発起人または設立時取締役になってもらうという方法があります。

 

全体のステップは以下になります。 ※ 太字が日本居住の場合への追加です

 

 (1) 会社の基本事項を決める

    設立時取締役を、申請者と日本在住の協力者(共同代表)の2名とする

    500万円を出資するのは申請者1人とする

    本国でサイン証明書(印鑑証明書)を作成する

 (2) 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける

 (3) 出資金500万円以上の振り込み

    申請人が共同代表の銀行口座に500万円を送金する

    (4) 会社の事務所を確保する (個人名義での契約)

    共同代表の名義で事務所の賃貸契約をする

 (5) 法務局へ法人の設立登記申請

 (6) 税務署で法人開設の手続き

 (7) 事業に必要な許認可申請 (許認可が必要な事業のみ)

 (8) 事務所の賃貸借契約の会社名義への変更

 (9) ビザ申請用書類の収集作成

 (10) 入管への経営管理ビザの申請

 (11) 経営管理ビザの取得

 

申請人が経営管理ビザを取得し日本に住民登録ができた段階で、日本在住の協力者は共同代表を退きます。

〇ビザ申請代行の流れ(当事務所)

当事務所は、経営管理ビザの申請代行を行っております。書類の代理取得、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、許可に至るまでをフルサポートします。

 

 外国人が海外にいる場合

  >> ビザ申請代行の流れ(認定証明書)

 

 外国人が日本にいる場合

  >> ビザ申請代行の流れ(変更)

〇経営管理ビザ申請の必要書類

経営管理ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させていただきます。

 

 >> 経営管理ビザ | 必要書類一覧

〇交付から来日までの流れ

海外から外国人を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付を受けた外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います。

 

  >> 交付から来日までの流れ

〇業務の料金について(当事務所)

2種類のプランをご用意しています。下記表は、フルサポートプランのものです。書類作成サポートプランの場合は、下記表の報酬額を1/2してください。料金は税込で、入管手数料などを除く定額です。(入管手数料は、更新・変更許可は6,000円です)

 

(A)フルサポートプラン

相談から結果通知の受取りまでを当事務所がフルサポートします。お客さまが入管に出向く必要はありません。もしも最終的に不許可となった場合は、全額返金制度に基づき全額返金いたします。当事務所おすすめのプランです。

料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。

 

具体的なサポート範囲は以下になります。

 (1)経営管理ビザ申請に関するコンサルティング

 (2)個人に合わせた必要書類一覧作成

 (3)収集書類のチェック 

 (4)事業計画書作成のアドバイスとチェック

 (5)申請書、理由書等の申請書類一式の作成

 (6)入管への申請代行 - 入管へ①

 (7)審査官からの追加提出資料等への対応

 (8)結果通知書の受取り

 (9)在留カードの受取りとお届け - 入管へ②

 

(B)書類作成サポートプラン

必要書類のリストアップ、補足説明の作成、申請書類一式のチェックを当事務所がします。自分で申請する方におすすめのプランです。

 料金は下記表の報酬額の1/2で、着手時100%です。全額返金の対象にはなりません。

 

経営管理ビザの料金表

業務内容

報酬額

合計(A+B)

お支払い

着手時(A)

お支払い

終了時(B)

在留資格変更の申請

Change of Status

244,000円

122,000円

122,000円

在留資格認定証明書の申請

Certificate of Eligibility

264,000円

132,000円

132,000円

在留資格更新の申請

Extend of Term

84,000円

42,000円

42,000円

在留資格更新の申請 (赤字決算)

Extend of Term (Deficit settlement)

104,000円

52,000円

52,000円

株式会社設立のプラン※1

Plan for establishing a corporation

345,800円

   

※ 「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は許可が下りた時点を言います。

※ 起業する場合は、更に会社設立費用や許認可手続き費用などがかかります。

※1 料金には会社設立の実費を含みます。返金制度の対象外です。

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ビザ申請の取扱事例

〇お役立ち情報

(1)経営管理ビザ取得の要件

経営管理ビザでは、経営者になる場合と管理者になる場合で要件が異なります。

 

経営者になる場合は、下記の(1)と(2)を満たすことが必要です。

 

 (1)事業を行うための事務所が日本に存在すること

  ・賃貸借契約書は「法人名義で契約」し、「使用目的は事業用」にする

  ・事務所スペースと居住スペースが一緒になっていない

  ・表札、郵便受けに社名がしっかり記載されている

 

 (2)事業規模として下記のいずれかであること

  ①常勤職員を2人以上雇用していること

   ※ここでいう常勤職員は、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者であることが必要です。

  ②資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること

 

 営業許可が必要な業種については、申請前に許可を取得しておかなければなりません。

  

管理者になる場合は、下記の(1)と(2)を満たすことが必要です。

 

 (1)事業の経営または管理について3年以上の経験があること。

  ※大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む

 

 (2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

(2)関連コンテンツ

 >> 資本金の出所証明

 >> 事務所を借りるときの注意点

 >> 経営管理ビザの事業計画書

 >> 経営管理ビザ | 必要書類一覧

 >> 経営管理ビザの不許可理由

 >> 経営管理ビザ取得の簡易チェック

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<対応エリア>

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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

  ☎ 050-3550-5100

    平日:  10:00~19:00

    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

(お問い合わせは、日曜・祝日も対応可能です。)


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