ベトナム人が中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズにいきます。
〇先に日本で婚姻手続きをする場合
駐日ベトナム大使館で、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
必要書類
・婚姻要件具備証明書の申請書
・パスポートと在留カード
・婚姻状況確認書の原本(ベトナムより取り寄せ)
・住民票
・結婚登録書(名前未記載)
日本の市役所に婚姻届(本人と証人2名の署名が必要)を提出します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(運転免許証等)
③印鑑
ベトナム人が用意するもの
①パスポートと在留カード
②婚姻要件具備証明書
③出生証明書と日本語訳
その後、日本の駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的届出をします。駐日ベトナム大使館から結婚証が発行されます。
必要書類
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)
・ベトナム人のパスポート
・日本人のパスポート
〇先にベトナムで婚姻手続きをする場合
日本で戸籍謄本をを取得した後に、ベトナムへ渡航し、在ベトナム日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類
・証明書発給申請書(在ベトナム日本大使館窓口で取得)
・戸籍謄本
・パスポート
・婚姻状況証明書(ベトナム人)
ベトナム人の住んでいる地域の人民委員会に婚姻登録の申請を行います。
日本人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
③ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断
④HIV・その他感染症の診断書
ベトナム人が用意するもの①
①人民証明書
その後、日本の市町村役場または在ベトナム日本大使館に婚姻届けを提出します。
必要書類
・婚姻届
・婚姻証明書(原本、日本語訳)
・パスポート
・戸籍謄本
・出生証明書(原本、日本語訳)
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など