タイ人が中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズにいきます。
〇先に日本で婚姻手続きをする場合
1. タイ国内で、タイ人の必要書類を取得します。
①婚姻状況証明書
②住居登録証
③出生証明書
④申述書
2. 日本の市役所に婚姻届を提出します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(運転免許証等)
タイ人が用意するもの
①婚姻状況証明書と日本語訳
②住居登録証と日本語訳
③出生証明書と日本語訳
④申述書と日本語訳
⑤パスポート
1~2週間後に、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
3. 外務省で戸籍謄本の公印確認を受けます。
4. 在日タイ大使館・領事館で戸籍謄本の認証を受けます。
5. タイの外務省民事局で戸籍謄本の認証を受けます。
6. タイの市町村役場で婚姻登録を行います。
〇先にタイで婚姻手続きをする場合
1. 日本で必要書類を準備します。
①戸籍謄本
②住民票
③在職証明書
④所得証明書
⑤パスポート
⑥証明発給申請書
⑦結婚資格宣言書作成のための質問書
※ ⑥と⑦は、在タイ日本大使館のWEBサイトからダウンロードできます。
2. タイの日本大使館で婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得します。
3. タイの外務省で婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の認証を受ける。
認証にはどちらの書類もタイ語訳が必要となります。
4. タイ郡役場に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると、婚姻登録証が発行されます。
5. 日本の市町村役場または在タイ日本大使館に、婚姻届を提出します。
日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
タイ人が用意するもの
①婚姻登録書と日本語訳
②住居登録証と日本語訳
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など