日本人と結婚をして配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で日本に在留する外国人が、日本人配偶者と離婚・死別した場合は、離婚・死別によって配偶者ビザの該当性が失われるため、日本に在留することができなくなります。
では、あなたはどうすればいいのでしょうか?
離婚・死別した場合は、まず以下のことが必要になります。
(1)14日以内に入管へ離婚を届け出る。
この届出が遅れると届出義務違反となり、その後のビザ変更申請で不利に扱われます。
(2)今後も日本に在留する場合は、6か月以内に他の在留資格へ変更する。
正当な理由なく、配偶者としての活動を6か月以上行わないでいると、在留資格が取り消しになる可能性があります。
離婚・死別後に考えられる在留資格としては以下のようなものがあります。
(1)配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」) -- 再婚の場合
(2)就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など) -- 就職の場合
(3)定住者ビザ
しかし、(1)の再婚と(2)の就職が、そんなに都合よくできるわけではありません。
そこで、日本国は、告示外定住として、日本人配偶者と離婚・婚姻破綻・死別した人に対して「定住者」の在留資格を認めています。一般的に、これを定住者ビザ(離婚の場合を離婚定住、婚姻破綻の場合を婚姻破綻定住、死別の場合を死別定住)と呼ぶことが多いです。
〇離婚定住の要件
以下の要件が総合的に判断されます。離婚に至った理由や事情も重視されるので、申請理由書で、離婚に至った経緯を詳しく説明する必要があります。
(1)日本において、3年以上夫婦としての同居生活、家庭生活が継続していること
なお、離婚した日本人との間に日本人の実子がいて、その日本人の実子の親権者として、監護・養育している場合には婚姻していた期間は問われません。
(2)生計を営むに足りる資産や安定収入が有すること
離婚時に無職の場合は、速やかに企業等へ就職することをおすすめします。
(3)日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
特定の日本語試験(N1~3など)に合格していることまでは求められません。
(4)公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
(5)離婚原因が日本人配偶者側にあること
なお、以下の項目も重要です。
・離婚後14日以内に、「配偶者に関する届出」を提出していること。
提出していない場合は、提出が遅れた理由を附して、できるだけ早く提出する。
・身元保証人が必要
原則として定職に就いており、一定以上の収入を得ている日本人または永住者であることが必要になります。
〇婚姻破綻定住の要件
婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する外国人は、一定の要件の下で、定住者ビザを申請することができます。
要件は、次の(1)または(2)に該当し、さらに(3)および(4)に該当する者であることです。
(1)日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
(2)正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
(3)生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(4)公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻が継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合等を言います。
〇死別定住の要件
以下の要件が総合的に判断されます。
(1)配偶者の死亡までの直前に、日本において3年以上夫婦としての同居生活、家庭生活が継続していたことが認められる場合
(2)生計を営むに足りる資産資産や安定収入が有すること
(3)日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
特定の日本語試験(N1~3など)に合格していることまでは求められません。
(4)公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
なお、以下の項目も重要です。
・配偶者の死亡後14日以内に、「配偶者に関する届出」を提出していること。
提出していない場合は、提出が遅れた理由を附して、できるだけ早く提出する。
・身元保証人が必要
原則として定職に就いており、一定以上の収入を得ている日本人または永住者であることが必要になります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など