配偶者ビが不許可となる理由として多いものについて解説します。
(1)収入が少ない
夫婦として日本で生活してくためには、収入がある程度なくてはいけません。収入に関する基準はありませんが、最低ラインとしては、年収300万円以上が目安になります。
あくまでその世帯の実質的な経済状況(家計収支)を確認するため、上記の金額以上であれば認められるわけではありません。
最低ラインは、以下のような主張立証ができれば下げることができます。
・夫または妻に若しくは双方に十分な預貯金がある
・自宅不動産を所有している
・夫または妻の両親等から経済的な援助がある
・複数の親族が身元保証人として協力している
・海外在住の外国人配偶者の日本での就職先が内定している
なお、生活保護など日本の公的負担となる恐れがある場合は、配偶者ビザが下りることはありません。
(2)2人で撮った写真が少ない
それなりの交際期間があれば、2人で撮った写真は何枚かあるはずです。しかし、写真の数が少なかったり、撮影した日が同じだったりすると、申請するために慌てて撮影したのではないかと疑われて不許可になる可能性があります。
写真は嫌いという方もいると思いますが、申請の予定があるのであれば、折々に写真を撮って残す必要があります。
(3)交際期間が短い
交際期間が短いと、不許可になる可能性が高くなります。一般的に、交際期間1か月より交際期間3年の方が、婚姻の真実性が高いと判断されます。
交際期間が短い場合は、婚姻の真実性を写真やSNS履歴などの証拠資料を使って、通常より高いレベルで主張立証する必要があります。
(4)外国人配偶者に問題がある
外国人配偶者の過去の日本滞在に問題があり、退去強制になっていたような場合です。日本人配偶者は全く知らず、申請が不許可になった後、外国人配偶者から打ち明けられて、初めて事実を知ることがあります。
(5)前婚と交際が重なる
前婚の婚姻期間に、現在の配偶者と交際を始めていた場合は審査が厳しくなります。不倫をするような不誠実な人物だとみなされると、今後の結婚の継続性が疑問視されます。
なお、このような場合でも、別居や婚姻生活の破綻などがの理由があれば、それを主張立証することで、審査を有利な方向に持って行くことができます。
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