配偶者ビザを取得して日本で暮らし始めると、なるべく早く永住ビザを取得したいと考える人は多いと思います。
当然のことながら、永住ビザ取得には必要な要件がありますので、要件を満たすまで永住ビザの申請はできません。
しかし、外国人が注意すべき義務やルールがあり、これらは日本で暮らし始めた時点からしっかり対応しておく必要があります。
この対応が不十分だと、永住許可申請の段階で後悔することになります。
〇外国人が注意すべき義務やルール
配偶者ビザを取得した外国人が注意すべき義務は以下になります。
① 引っ越しをしたら市役所や区役所に届け出る
② 会社の給料から天引きされない場合は、自分で税金を支払う
③ 会社の社会保険に加入していない場合は、自分で国民年金の保険料を支払う
④ 会社の社会保険に加入していない場合は、自分で国民健康保険の保険料を支払う
会社に勤務している場合は、会社が毎月の給料から支払ってくれる(特別徴収)ので、問題になることはとんどありません。
個人事業主やフリーランスの方は、自分で手続きをして納付しなければならない(普通徴収)ので、うっかり期限までの納付を忘れてしまうことがよくあります。
会社勤務の場合でも、転職で一時的に無職の期間があった場合も同じです。
日本に来たばかりで、税金・年金・保険料の制度を理解し、自分で手続きをして期限内に納付するというのは、外国の方にとっては酷なように思いますが、そうしないと義務を果たしていないということになります。
配偶者ビザからの永住許可申請の審査では、以下のように税金は過去3年間、年金と健康保険料は過去2年間という期間がありますが、この期間の前の未納・納付遅れも、マイナス要因になる可能性があります。
□ 過去3年間、年収は300万円以上ある(扶養家族が増えるごとに80万円加算)
□ 過去3年間、所得税・住民税その他の税金の未納・納付遅れがない
□ 過去2年間、年金の未納・納付遅れがない
〇どうすればいいか?
会社勤務でなければ、税金・年金・保険料の手続きをした後、納付期限までの納付をし領収書を保管してください。そうしながら、できるだけ早く口座を開設し口座振替の手続きをすることをおすすめします。
転職した場合も、無職の期間は普通徴収になりますので、自分で手続きをし、未納・納付遅れにならないように注意して納付し、領収書を保管してください。
〇技人国ビザのQ&A (よくある質問)
Q.所得税の納付とは、どのようなものですか?
A.会社で働いている場合は、会社が給与天引きで納めてくれるので、自分でする必要はありません。以下の場合は自分で収入を申告(確定申告)しなければなりません。
・個人事業主やフリーランスとして働いている
・2つ以上の会社から給料をもらっている
・会社の給料以外の収入がある
Q.住民税の納付書が届きませんが、どうすればいいですか?
A.住民税は住んでいる市区町村に納める税金で、前年の所得に基づいて計算された金額を、翌年に支払う仕組みになってします。日本に来た1年目は前年の所得がないので、住民税を収める必要はありません。2年目から納めてください。住民税の納付書は、非課税や特別徴収でなければ、6月頃に届きます。
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