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夫婦とも海外在住(配偶者ビザ)@神戸,大阪,京都

夫婦とも海外在住(配偶者ビザ)のイメージ写真
海外在住の夫婦が日本への移住を考えている

海外在住のご夫婦で、一緒に帰国したいと考えておられる方は多いと思います。

 

夫婦とも海外在住では、日本の入管に行って申請をすることができません。

 

しかし、協力してくれる日本の親族がいれば、一緒に帰国できる方法があります。

 

 

 配偶者ビザのうち、海外在住のご夫婦が一緒に帰国する場合について説明します。

 

当事務所のご利用で、日本に居るのと同様に申請準備を進めることができます。

海外からご相談ください(関西全域に対応)。

 ☞ 当事務所の特徴

 1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応するので安心です。

 2. オンライン無料相談もご利用いただけます。休日(土日祝)も対応可です。 

 3. 最終的に不許可の場合、料金は全額返金(お客様に責任がない場合)されます。

 <居住予定エリア> 関西全域(兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山)

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お客様の声(配偶者ビザ)

<このページの内容>

 1.  配偶者ビザの申請方法

 2.  日本における生計

 3.  配偶者ビザ申請のポイント

 4.  配偶者ビザ申請代行の流れ ー 当事務所

 5.  交付から来日までの流れ

 6.  業務の料金について ー 当事務所

 7.  夫婦とも海外在住のQ&A

〇 配偶者ビザの申請方法

夫婦とも海外在住の場合の配偶者ビザ申請の方法としては、以下の3つがありますが、二人一緒に帰国する場合は、(2)の方法がおすすめです。

 

(1) 夫婦の日本人側が先に日本に帰国し仕事を見つけてから、準備し招へいする。

日本人のみ先に日本に帰国し、住民登録その他の生活準備を整えた上で、申請準備をし、申請代理人として在留資格認定証明交付申請を行います。

これは一般的な方法です。(配偶者ビザへ)

 

(2) 日本の親族に申請代理人になってもらう

日本に居住する本人の親族に、申請代理人として在留資格認定証明書交付申請をしてもらいます。申請代理人になれる親族の範囲は、以下の通りです。

 

 ・6親等内の血族

 ・日本人である配偶者

 ・3親等内の姻族(配偶者の両親や兄弟姉妹など)

 ※ 申請書では、“法第7条の2第2項に規定する代理人”と記載されています。

 

身元保証人は配偶者がなります。世帯収入に不安がある場合は、配偶者以外に親族に追加身元保証人になってもらうこともできます。親族を追加身元保証人にする場合は、その経済状態や納税状況などが確認されます。

 

(3) 夫婦ともに日本に入国(外国人は短期滞在)し、日本で配偶者ビザに変更申請をする。

入管法が原則として禁止している方法なので、お勧めしておりませんが、以下の場合は選択肢として検討してもよいと思います。

 

 ❝日本人が海外赴任先で現地の人と結婚し暮らしていたが、日本へ帰任が決まった方❞

〇日本における生計

申請人及び配偶者である日本人の日本における生計(経済状態)が確認されますが、夫婦ともに外国に居住していた場合は、日本における課税証明書等の公的書類を取得する事ができません。

 

しかし、日本における課税証明書等の公的書類の提出を求める趣旨は、夫婦が安定的な経済基盤を有するかどうかを確認するためなので、別の方法で経済基盤を有することを証明できればよいということになります。

 

日本での収入がない場合でも、以下に該当すれば許可の可能性があります。

 

 ・日本での就職内定などで安定収入が見込める (採用内定通知書など)

 ・海外での継続的な収入が見込める (テレワーク、所有不動産の賃料収入など)

 ・日本で生活するだけの十分な預貯金がある (所有不動産の売却収入など)

 ・親族からの経済的な支援が見込める

〇配偶者ビザ申請のポイント

夫婦とも海外在住の場合は、以下の点が重要なポイントになります。また、日本側でサポートする申請取次行政書士の役割も重要です。

 

 □ 日本人側が日本国籍を有する

 □ 日本及び外国で婚姻の届出が完了し、両国で婚姻が法的に成立している。

 □ 日本人側の親族(両親や兄弟姉妹など)に、ビザ申請に協力してくれる人がいる。

 □  婚姻の信頼性に問題がない(2人で撮った写真やSNSが残っている)。

 □ 日本で生活する収入がある、または支援をしてくれる人(両親等)がいる。

 □ 日本での住宅が決まっている(当面は、実家やホテルに住むなども可能)。

〇配偶者ビザ申請代行の流れ(当事務所)

当事務所は、書類の代理取得、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、お問い合わせから許可に至るまでをフルサポートします。

  

 >> ビザ申請代行の流れ(配偶者ビザ)

〇交付から来日までの流れ

夫婦で一緒に来日するには、在留資格認定証明書交付を受けた外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います。

 

  >> 交付から来日までの流れ

〇業務の料金について(当事務所)

料金は税込で、定額です。

相談から在留資格認定証明書のお届けまでを当事務所がフルサポートします。もしも最終的に不許可となった場合は、全額返金制度に基づき全額返金いたします。

料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。

具体的なサポート範囲は以下になります。

 (1)配偶者ビザ申請に関するコンサルティング

 (2)個人に合わせた必要書類一覧作成

 (3)日本の行政機関の書類を代理取得

 (4)収集書類のチェック 

 (5)申請書と理由書等の作成 

 (6)申請書類一式のとりまとめ

 (7)入管への申請代行 

 (8)審査官からの追加提出資料等への対応

 (9)結果通知書の受取り

 (10)在留資格認定証明書(COE)のメールによるお届け

配偶者ビザの料金表

業務内容

報酬額

合計(A+B)

お支払い

着手時(A)

お支払い

終了時(B)

在留資格認定証明書の申請

Certificate of Eligibility

110,000円 55,000円 55,000円

海外在住のご夫婦の申請

Couple living abroad

+12,000円 +6,000円 +6,000円

合計

Total

122,000円 61,000円 61,000円

※ 料金は税込です。「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は許可が下りた時点を言います。

〇夫婦とも海外在住のQ&A (よくある質問)

配偶者ビザ(海外在住)について

 

Q.海外で婚姻手続きをし、日本に届出をしていません。配偶者ビザ取れますか?

A.配偶者ビザを取得するには、海外と日本の両方で法的な結婚手続きをしていることが必要です。日本大使館(領事館)に報告的婚姻届を提出するか、日本に住む親族にお願いして、日本の市役所などに報告的婚姻届を提出してください。


Q.配偶者ビザを取得するのに必要な年収はどれぐらいですか?

A.年収は世帯全体で見ます。世帯年収の目安はおおよそ300万円ですが、300万円より少ない世帯年収でも、預貯金、不動産、親からの経済的援助などのプラス材料があり、理由書で夫婦が安定して生活できることを証明できれば、許可されることが多いです。


Q.ネットでできる仕事なので、日本移住後も海外会社勤務ですが、大丈夫ですか?

A.IT関係など、オンラインで全てできる仕事があります。海外会社から給料を得て、それを立証できれば問題ありません。(1)会社の在職証明書、(2)年間給与見込証明書(今後1年間)、(3)公的機関の収入証明書と納税証明書(直近2年間)が必要になります。


Q.海外勤務の在職証明書にはどのような内容を記載すべきですか?

A.決まった様式はありませんが、以下のような事項が記載されたものを用意し、最後の部分に、証明者の所在地、事業所名、代表者名を記載しサインします。①会社名、②会社住所、③氏名、④勤務先住所、⑤生年月日、⑥入社年月日、⑦役職又は職種


Q.身元保証人は、誰がなるのですか?

A.身元保証人は、帰国後の仕事や収入見込みに関係なく、日本人配偶者がなります。日本の親族から経済的援助を受けるのであれば、その親族の方も身元保証人になってもらいます。この場合、その親族の方の収入証明資料も必要になります。


Q.日本の住所が決まっていないのですが、許可はとれますか?

A.実家がないなど、どうしても日本の住所が決まらない場合があります。このような場合は、入国後にホテル暮らしをしながら賃貸住宅を探すという方法でも許可は取れます。数週間ホテル住まいをしても問題がないだけの預貯金があること、居住計画書のような文書で実施上の問題がないことを説明する必要があります。


Q.入国後にホテル暮らしをする場合、住居地の届出はどうなりますか?

A.「入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります」が、入国後にホテル暮らしをする場合は、ホテルから賃貸住宅に移った日から14日以内に住居地を届けることになります。

 


事務所への依頼・サービスについて

 

Q.夫婦で一緒に日本に移住する場合は、いつから準備すればいいですか?

A.夫婦とも海外在住の場合は、申請取次行政書士にサポートを依頼するのが基本になります。その場合、日本に移住する日から逆算して4か月前、できれば6か月前にご依頼をいただければスムーズに準備を進めることができます。


Q.大阪か京都に住む予定ですが、対応可能でしょうか?

A.対応可能です。夫婦とも海外在住の場合、サポートは海外との通信が中心になるため、サポート対象地域を、大阪入管が管轄する兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に拡大しました。インターネットとオンライン申請の利用で、時間と距離の制約がほぼなくなりました。


Q.依頼する場合の手順はどうなりますか?

A.サポート開始の手順は、(1)業務委任契約書に署名、(2)着手金の入金になります。サポート開始後は、こちらからの指示に従って、質問への回答、資料の収集などをしていただきます。メールとオンライン会議で、当事務所が来日まで無理なくご案内します。


Q.オンライン申請による負担軽減とは、どのようなものですが?

A.2つあります。お客様については、原本が必要な資料を海外からEMSなどで事務所に送っていただく必要がなくなります。親族の方については、申請書に署名や捺印をしていただく必要がなくなります。


Q.サポートを依頼した場合、申請代理人の親族にお願いすることはありますか?

A.申請人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)、親族の方の住民票が必要になります。親族の方に取得してもらうことになりますが、必要な情報をご連絡いただければ、当方で取得できますので、その場合は親族の方にお願いすることはありません。


Q.できれば、親族の署名なしで手続きをしたいのですが無理ですか?

A.オンライン申請では、署名や捺印は必要なくなりました。当事務所は、オンライン申請を利用しておりますので、親族の署名は必要ありません。ご安心ください。


Q.入管へ申請後、追加資料の対応はどうなりますか?

A.審査期間中に入管から連絡が来ることがありますが、追加資料の対応を含め、当事務所が全て対応します。ご安心ください。


Q.オンライン会議のツールは、何が使えますか?

A.Skype, Zoom, Google Meetの3つのツールが使えます。1対1の会議なので、お使いになったことのあるツールを選んでいただければいいと思います。Google Meetはアプリ不要で、ブラウザ上でWeb会議ができるのでおすすめです。


Q.海外から電話したいのですが、LINEは使えますか?

A.LINEも使えます。通常は、ご依頼をいただいた後で、ご希望があればLINEのIDをお知らせしています。基本的には対応できますので、メールでご相談ください。


事務所の料金・支払いについて

 

Q.サポートを依頼した場合、報酬以外の費用はかかりますか?

A.報酬以外の費用は、基本的にかかりません。在留資格認定証明書交付の手数料も必要ありません。


Q.サポート料金の支払い方法を教えてください。

A.銀行振り込みによる入金をお願いしております。三井住友銀行と三菱UFJ銀行に、口座があります。対応が難しい場合は、ご相談ください。


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    小原行政書士事務所

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住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

  ☎ 050-3550-5100

    平日:  10:00~19:00

    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

(お問い合わせは、日曜・祝日も対応可能です。)


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