韓国人が中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズにいきます。
〇先に日本で婚姻手続きをする場合
韓国では、結婚要件具備証明書が発行されません。そのため、結婚要件具備証明書の代わりに、韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で公的資料(家族関係証明書・基本事項証明書・婚姻関係証明書)を取得します。
取得に必要な書類
①家族関係登録簿などの証明書交付申請書
②身分証(写真付きのもの)
③住民登録番号または登録基準地の住所
日本の市役所に婚姻届を提出します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(運転免許証等)
韓国人が用意するもの
①家族関係証明書 ※日本語の翻訳文が必要
②基本事項証明書 ※日本語の翻訳文が必要
③婚姻関係証明書 ※日本語の翻訳文が必要
④在留カード
⑤パスポート
その後、日本の韓国大使館・領事館に婚姻届を提出します。
日本人が用意するもの
①婚姻受理証明書 ※韓国語の翻訳文が必要
②パスポート
韓国人人が用意するもの
①婚姻申告書
②婚姻関係証明書
③家族関係証明書
④在留カード
〇先に韓国で婚姻手続きをする場合
日本の法務局または本籍地のある市町村役場で、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。韓国にある日本大使館・領事館でも取得できます。
韓国のの市区町村役場に婚姻届けをします。
日本人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②戸籍謄本 ※日本語の翻訳文が必要
③パスポート
韓国人が用意するもの
①婚姻関係証明書
②住民登録証
③家族関係証明書
その後、日本の市町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
③パスポート
④印鑑
韓国人が用意するもの
①婚姻関係証明書または家族関係証明書 ※韓国語の翻訳文が必要
②パスポート
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
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