日本は台湾を正式な国とは認めていないため、日本に台湾の大使館などはないが、「台北駐日経済文化代表処」が設置されている。また、台湾には日本大使館の代わりの機関として「財団法人交流協会」の事務所が設置されている。
台湾人が中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズにいく場合が多いです。
〇先に日本で婚姻手続きをする場合
下記の資料を持って、日本にある「台北駐日経済文化代表処」に行き、婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
・パスポート
・印鑑
・証明写真
日本の市役所に婚姻届けを提出します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(運転免許証等)
台湾人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
③パスポート
その後、台湾側に報告的届出をし、証明書の発行を受けます。
①日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
②台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載あるもの)
③パスポート
④印鑑
〇先に台湾で婚姻手続きをする場合
日本人が台湾に行く必要があります。
下記の資料を持って、台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」に行き、婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの)
婚姻要件具備証明書の発行を受けたら、台湾の市区町村役場に婚姻届けをし、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得します。
日本人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
③印鑑
台湾人が用意するもの
①身分証明書
②印鑑
その後、日本人が単独で帰国し、市区町村役場に婚姻届をします。
日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
③身分証明書
④印鑑
台湾人が用意するもの
①台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
②台湾の役所から発行された婚姻証書
③パスポートのコピー
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など