〇先に中国で婚姻手続きをする場合
2人一緒に必要書類をもって、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
日本人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書(日本の法務局発行のもの)
日本外務省でアポスティーユ認証を受けます。
※中国はハーグ条約(文書の認証を不要とする条約)を締結しました。
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③パスポート
中国人が用意するもの
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
※ 婚姻登記処によって異なることがあるため、事前の確認をお勧めします。
その後、日本人が単独で帰国し、市区町村役場に婚姻届をします。
①婚姻届
②結婚公証書
③出生公証書(配偶者)と日本語翻訳文
④離婚公証書(配偶者)と日本語翻訳文 ※配偶者が離婚経験がある場合
※ 3か月以内に提出します。これらの書類も、事前の確認をお勧めします。
〇先に日本で婚姻手続きをする場合
日本の市役所に婚姻届けを提出します。
日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
中国人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)
②パスポート
③離婚公証書または離婚調停証、死亡公証書 ※中国で結婚歴があり、離婚・死別の場合
④婚姻届受理証明書、死亡届受理証明書 ※日本で結婚歴があり、離婚・死別の場合
その後、中国での手続きをします。
日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められますが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。
日本の市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、外務省でアポスティーユ認証を受け、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。中国語翻訳文も必要です。
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
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