〇先に日本で婚姻手続きをする場合
(1)ブラジル大使館でブラジル人の婚姻要件具備証明書を取得します。
ブラジル人が用意するもの
①パスポート
②在留カード(ある場合)
③出生証明書(6か月以内)
ブラジル人の証人2名の来館が必要です(パスポート持参)。
ブラジル人の証人の来館が困難な場合やブラジル人以外の証人の場合は、来館は免除されますが、申請用紙の署名を日本の公証人役場で公証人の面前で行う必要があります(パスポートか運転免許証のコピーが必要)。
(2)日本の市役所に婚姻届けを提出します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(パスポートや運転免許証)
ブラジル人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書と翻訳文
②パスポート
③在留カード(ある場合)
(3)その後、ブラジル大使館への報告的届出をします。
必要書類
①婚姻届受理証明書
②婚姻届出記載事項証明書、市役所に提出した添付書類のコピー
③戸籍謄本(婚姻事実の記載あるもの)
④2人の身分証明書(パスポートか運転免許証)
〇先にブラジルで婚姻手続きをする場合
(1)法務局で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(パスポートや運転免許証)
③認印
④ブラジル人のパスポートのコピー
(2)外務省で戸籍謄本にアポスティーユ認証をしてもらう。
アポスティーユとは、日本の役所等の官公庁から発行された書類(公文書)が、確かに日本国内の役所により発行された本物であると外務省が確認し認証することです。
(3)在日ブラジル大使館で戸籍謄本の翻訳証明を受けます。
戸籍謄本にポルトガル語の翻訳文をつけて持参します。
(4)結婚する場所の市役所において「結婚の公示」を申請します。
必要書類
①結婚する当事者の身分証明書
②日本人の認証済の婚姻要件具備証明書
③日本人の戸籍謄本(外務省の認証及び翻訳付き)
④ブラジル人の出生証明書
結婚の公示が新聞に約1か月掲載されます。
公示期間終了後、市役所にて結婚式の予約をし、結婚式を実施します。結婚式が終了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
(5)その後、日本大使館に報告的届出をします。
必要書類
①婚姻届
②日本人配偶者の戸籍謄本
③婚姻証明書と和訳文
④ブラジル人配偶者の出生証明書原本と和訳文
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
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