〇先にフィリピンで婚姻手続きをする場合
フィリピンでの婚姻手続きは、婚姻要件具備証明書の取得、婚姻許可証の取得、挙式・婚姻証明書の取得の順になります。
(1)婚姻要件具備証明書の取得
在フィリピン日本大使館・領事館で取得できます。
日本人が用意するもの
戸籍謄本(離婚歴のある方は、改正原戸籍・除籍謄本も必要)
パスポート
フィリピン人が用意するもの
出生証明書(PSA発行)
(2)婚姻許可証の取得
婚姻要件具備証明書をもって、婚約者が居住する市区町村役場に申請します。婚姻許可証の有効期間は120日です。
(3)挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。婚姻挙行担当官と証人2人の前で結婚の宣誓を行い、証人と結婚する当事者2人が婚姻証明書にサインし、挙行担当官が認めることで婚姻が成立します。
挙式が終わったらPSA(旧NSO)で登録が行われるので、婚姻証明書謄本を取得します。
その後、日本人が単独で帰国し、市区町村役場に婚姻届をします。
日本人が用意するもの
婚姻届
戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場の場合)
フィリピン人が用意するもの
婚姻証明書(PSA発行)
出生証明書(PSA発行)
パスポート
〇先に日本で婚姻手続きをする場合
(1)フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得(在日フィリピン大使館)
フィリピン人が中長期の在留資格を持って日本に在留している場合にのみ可能です。
日本人が用意するもの
パスポートとコピー
戸籍謄本とコピー
証明写真3枚(パスポート用のサイズ)
フィリピン人が用意するもの
PSA発行の出生証明書(外務省認証済)とコピー
PSA発行の独身証明書(外務省認証済)とコピー
パスポートとコピー
在留カードとコピー
. 証明写真3枚(パスポート用サイズ)
18歳から20歳以下は両親の同意宣誓供述書
21歳から25歳以下は両親の承諾宣誓書
(2)日本の市役所に婚姻届けを提出
日本人が用意するもの
婚姻届
戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
フィリピン人が用意するもの
在留カード
パスポート
婚姻要件具備証明書
出生証明書(PSA発行)
(3)フィリピンへの婚姻届の提出(在日フィリピン大使館)
日本人が用意するもの
婚姻の事実が記載された戸籍謄本とコピー4部
パスポートとコピー4部
婚姻届の記載事項証明書とコピー4部
証明写真4枚(パスポート用サイズ)
フィリピン人が用意するもの
パスポートとコピー4部
証明写真4枚(パスポート用サイズ)
Report of Marriage (婚姻届出書)
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など