〇先に日本で婚姻手続きをする場合
日本の市役所に婚姻届けを提出します。
日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書(運転免許証等)
インドネシア人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書(インドネシア大使館で入手可能)
②パスポートコピー
その後、インドネシア大使館に報告的届出をし、婚姻証明を発行してもらいます。
①日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
②婚姻届受理証明書
③夫婦それぞれのパスポートコピー
〇先にインドネシアで婚姻手続きをする場合
インドネシアで婚姻する場合は、5つの宗教(イスラム教、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタント)にしたがって、婚姻の儀式を行う必要があります。
イスラム教徒はイスラム宗教事務所(KUA)、イスラム教徒以外の人は民事登録局(PENCATATAN CIPIL)で婚姻を登録します。
現地の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
①戸籍謄本
②パスポートコピー
③インドネシア人の身分証明書
婚姻要件具備証明書等の書類を結婚相手が所属する宗教事務所または民事登録局に提
出し、婚姻手続を行います。
①婚姻要件具備証明書
②インドネシア人配偶者の各種戸籍関連書類(出生証明書/家族登録簿等)
③夫婦のパスポートコピー
手続が完了すると、婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN)を発行してもらえます。
日本大使館に報告的届出をします。
①婚姻届
②婚姻証明書(原本と和訳文)
③インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書の原本)とその和訳文
④戸籍謄本
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など