〇先に日本で婚姻手続きをする場合
日本の市役所に婚姻届けを提出します。
日本人が用意するもの
①婚姻届
②印鑑
③本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
④戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
イギリス人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書と和訳(イギリス大使館または領事館で発行)
②パスポート
③イギリス人配偶者の出生証明書(birth certificate)と和訳
日本の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、イギリス国内でも法的に有効とみなされますので、イギリス大使館に報告的届出をする必要はありません。
イギリス国籍者の婚姻の証明は、日本の市区町村役場でもらう婚姻届受理証明書になります。大使館がイギリスの婚姻証明書を発行することはありません。
〇先にイギリスで婚姻手続きをする場合
イギリスでは、宗教上の結婚式(Religious Ceremonies)又は民事婚(Civil Ceremonies)の2つから選択します。
宗教上の結婚式では、登録済の教会で行います。宗教大臣などの権威のある人物が出席し、結婚の登録を行います。
民事婚は、婚姻登録所または地方自治体より承認された場所(ホテル、邸宅等)で行うことができ、2名以上の証人が必要になります。婚姻登録官が民事婚を実施します。
結婚式を挙げるためには、式の29日前までに指定された婚姻登録所に婚姻の通知(Give notice)を行う必要があります。
結婚の登録が完了すると、婚姻登録所から婚姻証明書(Marriage Certificate)が発行されます。
その後は、日本大使館に報告的届出をします。
①イギリスの婚姻証明書(marriage certificate)と和訳
②日本人の戸籍謄本
③ギリス人の出生証明書(birth certificate)と和訳
④夫婦のパスポートコピー
※ 必要書類については、変更または追加の可能性があるため、予め大使館・領事館へ確認することをおすすめします。
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