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国際結婚手続

〇国際結婚手続きの書類調査、準備

 

配偶者ビザを申請するためには,ビザ申請の前に国際結婚手続きを済ませておく必要があります。

 

国際結婚手続きでは,基本的に日本と相手の国の両方で婚姻手続きを行わなければなりません。ただし,アメリカ,イギリス、オーストラリア等の一部の国では,日本側だけの婚姻手続きが終わっていれば,相手の国での婚姻手続きは不要となっています。

 

国際結婚の手続きを行うためには,まずはどのような順番で行うべきか,どのような書類が必要となるのか,その調査からスタートすることになります。

 

〇基本的な調べ方

 

① 手続きの順番の決定

日本で先に結婚するのか,相手の国で先に結婚するのかを決める。

② 先行の国での必要書類調査

先に結婚する国の役所で,必要書類を確認する(電話や役所への訪問等)

③ 後行の国での必要書類調査 

後に手続きをする国の役所で,必要書類を確認する。

④ 確実な書類の準備

手順と書類を把握したうえで,順番に書類の収集を進めていく。

 

※ 役所が指示した書類が取れない場合は,役所に状況を説明して他の手段を確認する。

 

国際結婚の手続きは,基本的に結婚できないということはありません。書類さえそろえば,婚姻することは可能です。

 

しかし,予定していた書類,例えば「婚姻要件具備証明書」が発行できないといった,役所から指示された書類が取得できないということはよくあります。

 

そのため,正確な情報把握が重要で,何かおかしいと感じた場合は,きちんと理解するまで調査をすることが必要です。

 

〇日本と海外での婚姻手続き

 

書類が揃えば,日本と相手の国の両方で婚姻手続を行います。日本だけで婚姻手続きが終われば相手の国で婚姻手続きをしなくても良い国の場合を除いて、相手の国だけで婚姻し、日本側での届出が終わっていない場合は、配偶者ビザは基本的に申請できません。

 

〇先に日本の市役所で婚姻手続(婚姻届け)をする場合

 

日本で婚姻届けが受理された場合,日本で婚姻が成立した旨を婚姻相手の国でも届け出る必要があります(※上記の通り相手の国によっては不要な場合があります)。

 

この場合、日本で結婚した旨が反映された「戸籍謄本」や、「婚姻届受理証明書」「婚姻届記載事項証明書」などの書類と,婚姻相手の母国語で記載した翻訳文を用意する必要があります。

 

そのうえで,基本的には婚姻相手が日本にいる場合は相手の国の在日大使館で,相手が日本にいない場合は相手の本国の役所などで手続きを行うことになります。

 

※ 詳しくは、外国人の母国の大使館・領事館にお問い合わせください。

 

〇先に外国の役所で婚姻手続をする場合

 

国際結婚の相手の国で婚姻手続きが完了した場合,相手の国で結婚できたという旨を日本側へも届け出る必要があります。

 

日本側への届出は,相手の国で婚姻が成立してから3ヶ月以内に,相手の国にある日本大使館や領事館に届け出るか,または日本国内の役所へ直接届け出る方法のどちらかです。

 

日本大使館や領事館は日本の戸籍への反映に2か月程度かかるので、急ぐ場合は日本国内の役所にすべきです。

 

※ 詳しくは、外国人の母国の大使館・領事館にお問い合わせください。


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