国際結婚しても、原則として名字は変わらず夫婦別々の名字になります。
外国人には戸籍制度が適用されないため、基本的には夫婦別姓になり、婚姻届けをだしただけでは名字は変わりません。
夫婦で同じ名字を使用する方法は、以下になります。
〇日本人が外国人の名字に変更する方法
(1)婚姻届出の日から6か月以内の場合
婚姻届を出す時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を一緒に出してください。
婚姻届と同日に出さない場合には婚姻届出の日から6か月以内であれば、変更届けを受理してもらえます。
(2)婚姻届出の日から6か月以上経過した場合
家庭裁判所に氏の変更の申し立てをします。
(3)外国姓の表記
漢字を使用する国の場合は漢字、それ以外は原則カタカナ表記になります。
在留カードの漢字併記は、こちらを参照してください。
※ 離婚した場合は、日本人が離婚した場合と異なり、当然には姓が元にに戻ることはない。離婚後3か月以内に氏変更届を提出することにより、元の姓へ戻ることができる。
〇外国人が日本人の 名字に変更する方法
外国人配偶者が結婚を理由として氏の変更ができるかどうかは、その外国人の国の法律によります。ですので、本国領事館等に確認してください。
〇子どもの姓
子供が生まれたとき、日本では日本人親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になります。つまり、日本姓のままの場合は子供も日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓になります。
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