〇日本時の方は、以下の要件を満たす必要があります。
日本人に必要な婚姻の条件
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること ※
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと
(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後100日を経過していること
(離婚前から懐胎していた場合は、出産の日から再婚できる)
※ 女性は法改正で16歳から18才へ。(経過措置で2022/4/1に16歳以上なら婚姻可)
〇外国人の方は、国により以下の要件を満たす必要があります。
中国人に必要な婚姻の条件
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性22歳、女性20歳以上であること※
※ 日本で日本の方式により婚姻する場合は、反致により"婚姻年齢は男性18歳、
女性16歳以上"になります。
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない)
※ 日本では内縁は含まれませんが、中国では内縁も含まれます。
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと
(直系血族または4親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.疾病による禁止
(医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚は禁止さ
れている)
6.地位による禁止に該当しないこと
(「現役軍人」「外交要員」「公安要員」「機密要員(等)」「労働教育を受けて
いる者」「服役者」等は日本人とは婚姻できない)
韓国人に必要な婚姻の条件
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性18歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと
(直系血族または8親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
フィリピン人に必要な婚姻の条件
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性18歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと
(直系血族または4親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.20歳以下のときは、父母等の同意、21歳以上25歳以下のときは、父母等への
通知が原則としてあること
6.女性で離婚暦がある場合は、婚姻の取消や無効確認の確定判決が身分登録所
で登録されていること
7.特定の疾病を患わっていないこと(一定の精神病など)
8.一定の殺人を犯したことがないこと
9.女性が再婚をする場合は、離婚後301日を経過していること
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など