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高度人材(高度専門職)から永住ビザ申請

2019年7月から、永住ビザ申請の提出書類が増え難化しました。特に、就労ビザからの変更の場合、住民税の課税証明書・納税証明書は5年分が必要になります(以前は3年分)。

 

このような中、高度人材から永住許可申請する方法が注目されています。

 

永住ビザの申請をするためには、通常は日本に「10年」以上滞在したことが条件となりますが、高度人材として申請する場合には優遇措置があり、ポイント計算して80点以上は「1年」、70点以上の場合は「3年」で申請できます。

 

更に、住民税の課税証明書・納税証明書の提出も、80点以上は「1年分」、70点以上は「3年分」でよくなります。

 

法務省の「永住許可に関するガイドライン」(2023.12.1)は、以下のようになっています。

 

〇永住許可に関するガイドライン 

 

(1)ポイント計算で70点以上の場合

 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

 ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

 イ  永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

 

(2)ポイント計算で80点以上の場合

 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

 ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

 イ  永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。 

 

ここで、重要なポイントがあります。高度専門職ビザの人が1年または3年で永住ビザ申請ができるのは当然ですが(上記のア)、「技術・人文知識・国際業務」など他のビザを持っている人でも、条件を満たせばそのまま永住許可申請をすることができます(上記のイ)。

 

〇高度専門職のポイント計算例

 

 以下のキャリアを持つAさん29才のケース

  (1)日本の有名大学に入学して卒業、在学中に日本語能力試験N2に合格

  (2)会社に就職し4年間勤務、年収見込みは400万円

 

学歴 大学を卒業 10点
 職歴 4年   5点
年齢 29才 15点
収入 400万円 10点
ボーナス 日本の大学を卒業 10点
日本語能力試験N2合格 10点
法務大臣が告示で定める大学 10点
合計   70点

 

母国または日本の大学・大学院を卒業して、日本語能力検定N1・N2を持っている方の場合、高度人材に該当する可能性があります。

 

〇高度人材から永住許可申請する場合の注意点

 

「技術・人文知識・国際業務」など他のビザを持っている人は、以前(1年または3年前)と申請時点の両方のポイント計算をする必要があります。

 

ポイント計算の中で間違えやすいのが年収です。

 以前の年収 ・・・既に受け取った年収なので残業代を含めることができます。

 将来の年収 ・・・基本給と賞与など、確実に受け取ることができる収入で、勤務先から「年収見込額証明書」を発行してもらう必要があります。

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〇高度人材から永住許可申請のQ&A (よくある質問)


Q.ポイント計算に副業の収入を含めることはできますか?

A.ポイント計算は、指定する機関からの給与のみで計算するので、副業の輸入を含めることはできません。


Q.70点以上で申請する場合、2年前のポイントが足りなくても大丈夫でしょうか?

A.申請時点と3年前の時点でのポイント計算が70点以上であれば、高度人材としての永住許可申請はできます。


Q.80点以上の高度外国人材が、在留1年で永住ビザの家族同時申請はできますか?

A.できません。最短1年の在留期間で永住許可が認められるのは、高度外国人材についてのみで、配偶者や子はこの在留期間の優遇措置の対象にはなりません。



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