永住ビザを取得すると、就労制限も、在留資格の期間更新も必要なくなり、友人が永住ビザを取得する時には保証人になることもできます。しかし、永住ビザを取得した後でも、以下の事項に該当する場合、取り消されることがあります。
以下のうち、(2)については、入管窓口で永住者の在留カードを受け取る際に、入管職員から注意喚起がされるようになりました。忘れないようにしてください。
(1) 再入国許可
永住許可を受けていても、「再入国許可」を受けずに出国したり、有効期限内に再入国しないと、永住の在留資格も消滅します。
空港などで、再入国出国記録(再入国EDカード)にチェックをする形での「みなし再入国許可」で出国した場合には、必ず1年以内に再入国してください。
(2) 在留カードの有効期限
永住者の在留カードの有効期限は7年です
在留カードの有効期間の満了日の2ヵ月前から有効期間満了日までの間に、「在留
カードの有効期間更新申請」をする必要があります。
※ 在留カードの有効期間更新”許可”申請ではありません。
(3) 実刑判決
1年以上の実刑判決を受けた場合には、永住者でも、母国に強制送還されます。
(4) 居住地の届け出
引越しをしたときは、14日以内に新しい住所を市区町村役場に届け出る必要があります。
永住者が90日を超えて転出届や転入届を提出しない場合、あるいは虚偽の届出をした場合には、永住権が取り消されることがあります。
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