1. 永住ビザの原則要件
永住ビザの法律上の要件は、以下の3つです。日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子の場合は、(1)と(2)は免除されます。
(1)素行要件 -- 素行が善良であること
(2)生計要件 -- 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)国益要件 -- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
生計要件については、必ずしも裕福である必要はありません。無職でもご家族に資産があれば大丈夫です。
国益要件については、以下の全てを満たす必要があります。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
2. 原則10年在留に関する特例
上記のアについては例外があり、以下の方は条件が緩和されます。
(a)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること
(b)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の実子等
1年以上本邦に継続して在留していること
(c)「定住者」の在留資格を有する人
5年以上継続して在留していること
(d)難民の認定を受けた人
認定後5年以上継続して在留していること
(e)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる人
5年以上在留していること
3. 原則10年在留に関する特例 --- 高度専門職
高度専門職に関しては、以下の特例が設けられています。
Ⅰ. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
(イ)3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
Ⅱ. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
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