入管法の改定案が、2024年6月14日に国会で可決、成立しました。
この改正により、永住ビザの取消事由が拡大することになります。もっとも、施行は2027年6月までなので、猶予期間はあります。
改正の内容と改正の与える影響について解説します。
〇改正の背景
取消事由の拡大の背景には、永住ビザの許可後に、一部の永住者が税金や社会保険料の支払いといった公的義務を果たさないといいう問題があります。
今回の改正は。ルールを守らない悪質なケースに対して、適切な管理をすることを目的としており、ルールを守っている永住者には影響はありません。
〇現在の取消事由
1 不正な手段で永住許可の取得した場合
2 再入国許可を受けずに出国し、再入国期間を経過した場合
出国する際は「再入国許可」を受けて、有効期限内に再入国する必要があります。
「みなし再入国許可」の場合は、1年以内に再入国する必要があります。
3 退去強制事由に該当した場合
具体的には、以下のようなケースがあります。
・1年を超えるの懲役・禁錮刑に処せられた場合(執行猶予が付いた場合を除く)
・薬物犯罪(覚せい剤、麻薬、大麻など)で有罪判決を受けた場合
・売春や人身売買などに関連する行為を行った場合
・不法入国や不法滞在などの違反行為を行った場合
4 居住地の届出に問題がある場合
引越しをしたときは、14日以内に新しい住所を市役所等に届け出る必要があります。
・永住者が90 日を超えて転出届や転入届を提出しない場合
・永住者が虚偽の届出を提出した場合
〇改正後に拡大する取消事由
1 故意に税金や社会保険証の不払いをした場合
・所得税、住民税、年金、健康保険料などについて、支払う能力があるにも関わらず、わざと支払わない場合
2 特定の重大な犯罪等により拘禁刑に処された場合
・刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人などの罪や、危険運転致死傷罪など、特定の重大な犯罪を犯し、「拘禁刑」(懲役や禁錮)に処せられた場合
3 入管法上の特定の義務違反で悪質な場合
・入管法で定められた永住者が守るべき義務(罰則があるもの)について、正当な理由なく、わざと守らない悪質な場合
〇取消事由に該当した場合
新たな取消事由に該当しても、必ずしもすぐに永住資格が取り消され、日本から出国しなければならないわけではありません。
原則として、「定住者」など他の在留資格に変更することが予定されています。
取消の対象は、基本的に取消事由に該当した本人だけです。
家族が永住者である場合は、その在留資格に影響はありません。ただし、「永住者の配偶者」の場合は、「定住者」など他の在留資格に変更が必要になる可能性があります。
また、「定住者」など他の在留資格に変更された場合でも、永住ビザの要件を満たし、改めて申請すれば、許可を受けることは可能です。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など