永住ビザを取得するには、早い段階から満たすべき項目を知っておくことが大切です。 以下の項目をチェックしてみてください。なお、全ての項目を満たしていなくても、永住ビザを取得できる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
※ 税金・年金・健康保険料の納付は非常に厳しくチェックされます。納付期限を1回遅れただけでも不許可になることがあります。特に、個人事業主の方は注意してください。
就労ビザから永住ビザへ
□ 引き続き10年以上日本に住んでいる
□ 引き続き5年以上就労ビザで仕事をしている
□ ビザの在留期間が3年以上である
□ 過去5年間、年収は300万円以上ある(扶養家族が増えるごとに80万円加算)
□ 過去5年間、所得税・住民税その他の税金の未納・納付遅れがない
□ 過去2年間、年金の未納・納付遅れがない
□ 過去2年間、健康保険料の未納・納付遅れがない
□ 転職歴がある場合、14日以内に入管へ届出(所属機関等に関する届出)をしている
□ 日本人または永住者の身元保証人がいる
□ 1年以内の転職がない
□ 1回に3か月以上の出国をしたことがない
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことがない
□ 配偶者や子供に“資格外活動の違反(アルバイト週28時間以上)”はない
配偶者ビザから永住ビザへ
□ 結婚して3年以上になる
□ 継続して日本に1年以上在留している
□ ビザの在留期間が3年以上である
□ 過去3年間、年収は300万円以上ある(扶養家族が増えるごとに80万円加算)
□ 過去3年間、所得税・住民税その他の税金の未納・納付遅れがない
□ 過去2年間、年金の未納・納付遅れがない
□ 過去2年間、健康保険料の未納・納付遅れがない
□ 転職歴がある場合、14日以内に入管へ届出(所属機関等に関する届出)をしている
□ 配偶者が身元保証人になる
□ 1年以内の転職がない
□ 配偶者と同居している(単身赴任など、特別な事情のある場合を除く)
□ 1回に3か月以上の出国をしたことがない
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことがない
高度専門職ビザから永住ビザへ
□以下のいずれかを満たしている
・3年以上在留していて、3年前から70点以上のポイントである(3年前及び現在)
・1年以上在留していて、1年前から80点以上のポイントである(1年前及び現在)
□ 年収は300万円以上ある(扶養家族が増えるごとに80万円加算)
□ 所得税・住民税その他の税金の未納・納付遅れがない
□ 年金の未納・納付遅れがない
□ 健康保険料の未納・納付遅れがない
□ 転職歴がある場合、14日以内に入管へ届出(所属機関等に関する届出)をしている
□ 日本人または永住者の身元保証人がいる
□ 1年以内の転職がない
□ 1回に3か月以上の出国をしたことがない
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことがない
□ 配偶者や子供に“資格外活動の違反(アルバイト週28時間以上)”はない
※ 「技術・人文知識・国際業務」など他のビザを持っている人でも、条件を満たせばそのまま永住許可申請をすることができます。(高度人材から永住許可申請)
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など