技術・人文知識・国際業務ビザから永住ビザを申請する予定ですが、妻(または夫)と子供も一緒に同時に永住申請して、許可がもらえますか?
答えは、YES(可能)です。
外国人家族が永住ビザを取得する方法を、事例を使って説明します。
〇事例
来日12年のAさん(男性)は、技術・人文知識・国際業務ビザで在留していますが、永住ビザ取得の要件を満たしています。Aさんは5年前に同じ国籍のBさん(女性)と結婚し、1人の子供C(2才,日本生まれ)がいます。Bさんと子供Cの在留ビザは家族滞在です。
Aさん 技術・人文知識・国際業務ビザ (永住ビザ取得可能)
Bさん 家族滞在ビザ
子供C 家族滞在ビザ
家族滞在は、技術・人文知識・国際業務ビザを前提とした在留ビザなので、Aさんが永住ビザを取得すると、Bさんと子供Cは在留資格を変更しなければなりません。
〇一般的な方法
一般的な方法は、以下のようになります。更に、Bさんと子供Cは、時期を見て永住許可申請をすることになります。
(1)Aさん 永住許可申請
(2)Bさん 永住者の配偶者等へのビザ変更申請
(3)子供C 定住者へのビザ変更申請
なかなか手続きが複雑です。これに対して、入管は次の簡単な方法を用意しています。
〇家族同時申請の方法
Aさんが永住ビザの要件を満たしていれば、Bさんや子供Cは継続在留10年以上の要件を満たしていなくても、永住許可されえます。なぜなら、以前から「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていたものとして扱ってもらえるからです。
(1)Aさん 永住許可申請
(1)Bさん 永住許可申請 (永住者の配偶者等から) 婚姻後3年が経過、1年以上在留
(1)子供C 永住許可申請 (永住者の配偶者等から) 1年以上在留
なお、同時申請の場合の身元保証人は家族以外の1名でいいですが、身元保証書は3名分必要になります。
〇まとめ
基本的には、家族同時申請が望ましいと言えますが、Bさんが素行不良(違法な資格外活動など)だと、家族全員が不許可になるリスクもあるので注意が必要です。
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