以前と比べて永住ビザを取得するのが難しくなってきています。
法務省は、2019年5月31日に「永住許可に関するガイドライン」を改定して審査事項を追加し、219年7月1日に必要書類の追加を求めています。
ここでは、永住ビザが不許可となる理由として多いものについて解説します。
(1)年収が足りない
必要な年収の目安は、300万円です。扶養者がある場合は、扶養人数1人あたり60~80万円プラスして考えます。就労ビザから永住ビザに変更する場合は、過去5年分の年収額(300万円 x 5年)が審査されます。配偶者ビザから永住ビザに変更する場合は、過去3年分の年収額(300万円 x 3年)です。
(2)税金/年金/健康保険料の未納・納付遅れ
税金の未納・納付遅れは5年間(配偶者ビザの場合は3年間)、年金と健康保険の2年間が審査されます。会社勤務で給与から天引きされる特別徴収の場合は問題になりませんが、個人事業主(国民年金)で本人が納付する普通徴収の場合は問題になりやすいです。この場合は、口座振替にしておくことをお勧めします。
(3)現在の会社に転職してから間がない
転職してから間がないと、仕事の継続性が問題になることがあります。転職後、1年たってから申請することをおすすめします。
(4)海外への出国日数が多い
年間で100日以上海外への出国している場合は、日本に生活の本拠がないと判断され不許可になる可能性があります。
(5)扶養家族が多い
扶養の実態がないのに所得控除を受けている場合は、納税義務をはたしていないと評価される可能性があります。また、年収に比べて扶養家族が多い場合は、それだけの扶養をして、安定した生活が可能かという問題もあります。
(6)理由書の書き方が適切でない
永住申請する理由は、人それぞれ違いますので、サンプルを入手してそのまま使うようなことはすべきではありません。他の要件は満たしているのに、理由書だけが原因で不許可になるのはもったいないことです。
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