〇国民年金とは?
日本に住んでいる全ての20歳~60歳の方は公的年金制度に加入しなければなりません。
公的年金制度は大きく分けて、「国民年金」「厚生年金」の2つがありますが、国民年金は基礎年金とも呼ばれ、日本に住んでいる方が全員加入するものです。
〇外国人固有の問題
外国人も日本に住所があれば、年金に加入しなければなりません。しかし、日本では10年間、年金保険料を納めなければ年金を受給できません。
10年経過する前に海外に戻る外国人の方の場合は、収めた年金保険料が全くの無駄になるということになります。
そこで、「社会保障協定」という日本と外国の協定や、「脱退一時金」という日本の制度によって外国人の方の不利益の防止が図られています。
〇社会保障協定
社会保障協定は、「年金の二重加入」と「年金受給資格の問題」を解消するために日本とその他の国で結ばれる協定です。
「年金の二重加入」は、外国人の方が母国と日本の両方に年金保険料を納めることです。
「年金受給資格の問題」は、日本では10年間、年金保険料を納めなければ年金を受給できないことです。
これらの問題を解消するために、以下の内容の協定が結ばれています。
・日本に在留する見込み期間が5年未満の方は母国の年金に加入するのみでよい
・日本に在留する見込み期間が5年以上の方は日本の年金に加入するのみでよい
・年金受給国が指定する年金受給資格の納付期間は、年金受給国ではない国の年金保険料払込期間も加算される。
例えば、30年間母国に住んでいた外国人が日本に8年在留する場合、来日後は日本の年金保険料のみを納付すればよいことになります。また、日本の年金納付期間が8年でも、年金納付期間は38年となるので、受給資格があることになります。
年金額は日本で払込した保険料から算出され、帰国後に母国で日本の年金を受け取ることができます。
日本は23カ国と協定を署名済で、うち22か国は発効済です。
協定が発効済みの国(22か国)
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン
〇脱退一時金
社会保障協定を結んでいない国から日本に来た在留外国人が活用する制度です。
国民年金の脱退一時金の支給要件は以下になります。日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
・日本国籍を有しないこと
・年金加入期間が6ヵ月以上
・障害年金などの年金を受給したことがないこと
・老齢年金の受給資格期間25年以上保険料を納めていない方
・日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求すること(出国してからの請求できます)
詳しくは、脱退一時金の制度(日本年金機構)を参照してください。
<活動エリア>
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