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経営者が帰化する時の注意点

会社経営者が帰化する場合は、本人だけでなく、会社についても審査されます。

 

〇会社の審査内容

 

会社としての義務を果たしているか、安定した経営状態であるかがポイントです。

 

具体的には、以下を満たしている必要があります。

 

 ①営業許可が必要な事業については、営業許可を取得している

 ②直近3年間、法人税を完納している

 ③直近3年間、法人事業税を完納している

 ④直近3年間、法人県民税を完納している

 ⑤直近3年間、消費税税を完納している

 ⑥直近2年間、社会保険料を納付している

 ⑦直近3年分、黒字、もしくは大幅な赤字ではない

 

〇提出書類

 

上記を満たしていることを証明するための書類は、以下になります。

 

 ①営業許可証

 ②法人税の納税証明書(3年分)

 ③法人事業税の納税証明書(3年分)

 ④法人県民税の納税証明書(3年分)

 ⑤消費税の納税証明書(3年分)

 ⑥社会保険納付書(領収書)(1年分)

 ⑦決算書類一式

 ⑦源泉徴収簿

 ⑦源泉納付書

 

相当額の借り入れがある場合は、その経緯を説明する文書を求められることがあります。

 

〇複数の会社を経営している場合

 

複数の会社を経営している場合は、全ての会社について書類を提出します。

 

例えば、3社(A,B,C)を経営している場合、2社(A,B)については全く問題なくても、1社(C)に、社会保険の未加入、経営状況が悪いなどの問題があれば、帰化は許可されません。

 

〇社会保険の注意事項

 

社会保険については、複数の会社を経営している場合、1社でまとめて納付するという手続きを取っていれば問題ありません。

 

例えば、3社(A,B,C)を経営している場合、1社(A)でまとめて社会保険料を納付する手続きをとっていれば問題はありません。

 

パート、アルバイトがいる場合は、正社員の勤務時間の約3/4以上(通常、週30時間以上)勤務している場合は、社会保険の加入義務があります。


<活動エリア>

 兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)

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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

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    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

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