外国籍の父・母・子の3人家族がいて、父の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、母と子の在留資格が「家族滞在」の場合を想定します。
家族同時に帰化申請すれば簡単ですが、できない事情がある場合も当然あります。
父だけが帰化すると、母と子は「家族滞在」で在留できなくなくなります。
父 「技術・人文知識・国際業務」 → 日本人
母 「家族滞在」 → ?
子 「家族滞在」 → ?
このようなケースの在留資格(ビザ)変更について説明します。
○配偶者の在留資格
母は「日本人配偶者等」という在留資格に変更する必要があります。
母は、現在婚姻関係にある配偶者でなければなりません。婚約中、内縁関係、死別、離婚の場合は、対象になりません。
○子の在留資格
子は「定住者」という在留資格に変更する必要があります。
子は、未成年(18才未満)で未婚の実子でなければなません。
未成年で未婚の実子でなければ、以下の在留資格を検討することになります。
学生の場合、「留学生」
就職先がある場合、「就労ビザ」
日本の中学校や高校を卒業した場合、「特定活動」
○在留資格の変更手続き
日本で生活している家族(配偶者・子)の在留資格を変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。
○変更許可申請の準備
帰化申請の受付が完了しててから許可までは、1年程度かかります。
この間を利用して、許可が出たらすぐに変更許可申請ができるように準備しておくといいでしょう。
特に、「日本人の配偶者等」の場合は、質問書という8ページの文書の作成に時間がかかります。
○まとめ
今回想定したケースでは、父の帰化に伴い、母と子は在留資格(ビザ)を以下のように変更する必要があります。
母 「家族滞在」 → 「日本人の配偶者等」
子 「家族滞在」 → 「定住者}
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