1. お問い合わせ
お電話か問い合わせフォームでご連絡ください。
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2. 無料相談
ご相談内容に応じて、申請の許可可能性、事務所のサポート内容、スケジュール、
料金などの説明をさせていただきます。
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3. 委任契約書の作成
ご依頼の場合は、委任契約書の内容を確認の上、署名・捺印をいただきます。
その後、着手金を振り込んでいただきます。
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4. 法務局に帰化相談の予約
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5. 法務局で相談
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6. 必要書類の提示
お客様にご準備いただく必要書類のリストをお渡しします。
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7. 必要書類の準備(お客様)
書類の収集をお願いします。不明なな点があれば、お気軽にご連絡ください。
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8. 書類作成、申請準備
当事務所が申請書類の作成、申請準備を行います。
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9. 法務局で申請書類の点検
申請受付可能な状態になるまで複数回行われます
※ 中国人の場合は、必要書類が全て揃った後に領事証明書を取得します。領事証明書は、帰化により日本国籍を取得した時、自動的に中国籍を喪失するという証明書です。
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10. 法務局で申請受付日の予約
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11. 帰化申請/受付(お客様)
申請はお客さま自身が行いますが、行政性書士が同行します。
受付が完了しましたら、残りの代金を振り込んでいただきます。
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12. 面接(お客様)
申請(受付)の2~3か月後に、法務局の審査官との面接があります。
面接の日時等は、法務局からお客様に連絡が入ります。
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13. 審査
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14. 結果通知
申請(受付)の6か月~1年後、菅報に告示され、法務局からお客様に連絡が入ります。
結果が出ると、菅報に告示され、法務局から直接お客様に連絡が入ります。
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15. 帰化後の手続き
(1)市町村役場への帰化届の提出
法務局から「身分証明書」を受け取り、市町村役場で帰化の届け出を行います。
(2)在留カードまたは特別永住者証明書の返納
帰化の日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書を返納します。
※ 中国人の場合は、市町村役場で帰化の届け出をする前に、中国パスポートの失効手続きを日本の中国大使館・領事館で行う必要があります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)