ビザ申請(在留資格)・永住許可・帰化申請なら
小原行政書士事務所/兵庫県芦屋市へ     ☎ 050-3550-5100
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帰化申請(国籍取得)@神戸,西宮,尼崎

帰化申請(国籍取得)のイメージ写真
富士山のふもとを自転車で走っている

帰化とは、日本にお住いの外国人の方が日本の国籍を取得する手続きです。

 

日本国籍を取得すると、以下のようなメリットがあります。

 (1)在留カードの更新や再入国の手続きが不要になる、(2)不動産や銀行などの取引がやりやすくなる、(3)日本のパスポートを取得できる。

 

日本は二重国籍を認めていませんので、帰化をすると母国の国籍を失うことになります。

  

小学校3年程度の日本語能力があれば、帰化申請はそれほど難しいものではありませんが、帰化の申請書類は、100枚以上にになることもあり、申請までたどり着かずあきらめてしまうことがあります。

 

当専門事務所のご利用で、必要書類収集の時間や法務局を訪問する回数、それに伴うストレスを大幅に軽減することができます。神戸、西宮、尼崎に対応しています。

☞ 当事務所の帰化申請の特徴

  1. 受任から許可に至るまで、行政書士の所長が直接対応するので安心です。

  2. 休日(土日祝)も対応可です。事前の予約で、無料相談もご利用いただけます。

  3. 相談から許可の結果通知までを当事務所がサポートします。

  <対応エリア> 神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市

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<このページの内容>

 1.  帰化申請のQ&A

 2.  帰化の条件

 3.  帰化の条件の緩和

 4.  帰化の簡易チェック

 5.  帰化申請手続きの流れ ー 当事務所

 6.  申請先の法務局

 7.  帰化申請の必要書類

 8.  業務の料金について ー 当事務所

 9.  お役立ち情報

〇帰化申請のQ&A

こちらにないご質問については、お気軽にご相談ください。

帰化申請前について

Q.帰化申請のスケジュールはどれくらいですか?

A.個々の申請により異なりますが、申請受付から面談までが3か月、面談から許可・不許可の決定までが9か月で、1年程度かかります。なお、特別永住者の場合は、7~10か月程度かかります。なお、申請準備に最短でも1~2か月かかります。

Q.帰化申請の許可率はどれくらいですか?

A.申請受付が完了したものについて、2024年の法務省のデータでは許可率は94%です。しかし、申請後に、許可の見込みが極めて低いと判断されて、法務局の担当官から帰化申請の取り下げを勧められることがあり、これをを含めた実質的な許可率は90%です。ちなみに、永住許可申請の許可率は、変動はありますが50%程度です。

Q.在留期間が1年(3年ではない)ですが、帰化できますか?

A.できません。以前は在留期間1年でも大丈夫でしたが、現在は在留期間3年以上を必要とする運用に変わりました。永住ビザと同じということになります。

Q.帰化許可を得るのに、学歴は関係ありますか?

A.帰化申請は「技術・人文知識・国在業務」のような就労ビザとは異なり、学歴の項目はありません。学歴がなくても問題ありません。

Q.帰化許可を得るのに、収入はいくらあればいいですか?

A.帰化には、安定した収入があることが必要です(生計要件)。いくら以上ないといけないという基準はありませんが、生計を営むことができる必要があり、年収300万円以上が目安になります。

Q.帰化許可を得るのに、配偶者の税金もをきちんと納めている必要はありますか?

A.あります。配偶者は帰化申請をせず本人のみの申請でも、配偶者の納税証明書が必要になります。

Q.帰化許可を得るのに、年金と健康保険料をきちんと納めている必要はありますか?

A.直近1年間、遅滞なく払っている必要があります。会社員の方の場合、給料から天引きされることが多いので、基本的に問題ありませんが、個人事業主の方や会社経営者の方は未納がないようお気をつけ下さい。

Q.年金に加入していない場合、帰化申請は無理ですか?

A.国民年金に加入していない場合は、帰化申請するまでに市町村の窓口で加入手続きを行い、遡って過去2年分を支払うようにしてください。これで申請可能になります。

Q.住民税を払ってない期間がある場合、帰化申請は無理ですか?

A.住民税を払っていない期間がある場合は、帰化申請するまでに市区町村の窓口に行き、遡って過去2年分を支払うようにしてください。これで申請可能になります。

Q.帰化申請で、手書きとパソコンのどちらがいいですか?

A.帰化申請の書類は、「帰化の動機書」は手書きで作成しなければなりませんが、他の資料は基本的に手書きとパソコンのどちらでも作成することができます。ただし、読みやすさと資料作成の効率の点からパソコンで作成することをおすすめします。

Q.帰化申請で、集めた資料の有効期間が切れる心配はないですか?

A.外国の公的機関が発行した資料の有効期間は6か月、日本の公的機関が発行した資料の有効期間は3か月です。在職証明書や給与証明書は、もっと短くなります。有効期限がないものから集めて、最後に有効期限があるものを一気に集めるのが効率的です。

Q.帰化申請で、必要な日本語能力はどの程度ですか?

A.明確な基準があるわけではありませんが、小学校3年生程度の日本語能力が必要とされます。日本語能力試験(JLPT)のN3レベルのです。なお、話す能力だけではなく、読み書きの能力も求められるので注意してください。

Q.帰化申請した場合も、ビザ(在留資格)の更新は必要ですか?

A.必要です。帰化と在留資格は別の制度に基づくものです。帰化申請が不許可になった場合に、現在のビザを更新していないと帰国しなければならなくなります。必ずビザの更新は行なってください。

Q.帰化申請の手数料はいくらですか?

A.申請の手数料は無料ですが、書類を収集する際に手数料や郵送料がかかります。翻訳が必要な場合は、翻訳料がかかることもあります。また、サポートを専門家に依頼される場合は、その報酬がかかります。

Q.帰化申請は家族同時でなくても問題ないですか?

A.帰化申請は、家族同時にすることも出来ますし、家族同時ではなく個人ですることも出来ます。ただし、家族のうちの一部の人だけが申請する場合は、その理由を聞かれることがあるようです。

Q.本国の書類には翻訳文が必要ですか?

A.外国語で書かれた書類には、翻訳文を添付する必要があります。翻訳文(部分翻訳は不可)はA4判で、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載します。正しく翻訳できるのであれば、申請者本人が翻訳しても問題ありません。

Q.中国の国籍証明書の取得はどうすればいいですか?

A.中国の国籍証明書は、在日の中国大使館・領事館にて申請して取得します。関西で申請する場合は、大阪の総領事館になります。以前は、申請と同時にパスポートにハサミが入れられ、申請以降にパスポートを使用することができなくなっていましたが、現在は運用が変更され、国籍証明書の申請後も中国のパスポートは使用することできます。帰化の許可が見込めることを確認した上で、申請することをおすすめします。

Q.中国人ですが、帰化化許可後に現在の名前を使うことはできますか?

A.中国人の場合、名前が簡体字や繁体字であれば、名前の漢字をそのまま使用できないことがあります。その場合は、日本の漢字に変換してください。また、日本人と結婚されている方であれば、苗字は必ず夫婦で統一する必要があります。

帰化申請後について

Q.帰化申請中に海外に行くことはできますか?

A.帰化申請中に海外に行くことはできます。ただし、事前に法務局に海外に行くことを報告し、海外から帰国後も帰国の報告をする必要があります。これは必ず守ってください。申請受付から2~3か月後には法務局で面談があること、人によっては追加書類の提出を求められることも、頭に入れておきましょう。また、海外に行く期間は3か月未満にしてください。

Q.帰化が許可されたら日本のパスポートが自動的にもらえるのですか?

A.自動的にはもらえません。本籍地として登録した市区町村で戸籍を作成してもらい、戸籍ができた後に、戸籍謄本や住民票の写しなどを持ってパスポートセンターに申請することでパスポートを取得することができます。

Q.帰化した事実は戸籍に残りますか?

A.帰化後に転籍をしない限り、帰化の年月日等の事実が戸籍に残ります。転籍により帰化をした事実が戸籍から消えても、両親の名前が戸籍には残りますので、帰化した方であることは戸籍を見るとわかります。

〇帰化の条件

帰化が認められるには、6要件プラスワン(日本語能力)を満たす必要があります。

 

 1. 住所要件

引き続き5年以上日本に住所を有し、就労期間が3年以上であること

ただし、10年以上日本に住んでいる場合は、就労期間が1年以上あれば大丈夫です。

引き続きに該当するには、連続出国日数が3か月未満、年間出国日数が100日未満である必要があります。

 2. 能力要件

18才以上で、本国法でも能力者であること

 3. 素行要件

素行が善良であること (犯罪歴だけでなく、納税や交通違反も厳しく審査されます)

 4. 生計要件

自分自身または家族の収入で生活ができること

 5. 喪失要件

日本の国籍の取得によって、母国の国籍を失うこと

 6. 思想要件

日本政府の暴力的破壊をもくろむ団体を結成したり、加入したことがないこと

 7. 日本語能力

小学校3~4年程度(N3~N4レベル)の日本語能力を有すること

〇帰化の条件の緩和

特別永住者の方や日本人と結婚している外国人の方など、帰化条件のうち、住所要件、能力要件、生計要件は緩和されるケースがあります。

    住所要件

能力要件

生計要件
 ①  日本国籍であった者の子(養子は不可)で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所があるもの

○

   
 ②

日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所があるもの、または父か母が日本で生まれたもの(養親は不可)

○

   
 ③ 引き続き10年以上、日本に居所を有するもの

○

   
 ④ 日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現在も日本に住所のあるもの ○ ○  
 ⑤ 日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年がたち、引き続き1年以上に日本に住所のあるもの ○ ○  
 ⑥ 日本国民の子(養子は不可)で日本に住所があるもの ○ ○ ○
 ⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上に本に住所をもち、縁組時の本国法により未成年だったもの ○ ○ ○
 ⑧ 日本国籍を失ったもの(日本に帰化後に日本国籍を失った者は不可)で日本に住所のあるもの ○ ○ ○
 ⑨ 日本で生まれ、出生時から無国籍者で、その時から引き続き3年以上に本に住所のあるもの ○ ○ ○
 

       ○ -- 緩和の対象となる要件

〇帰化の簡易チェック

一般の外国人、日本人と結婚している外国人は、以下で帰化ができるか否かの簡易チェックができます。疑問・不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

 

 >> 帰化の簡易チェック 

〇帰化申請手続きの流れ(当事務所)

当事務所は、帰化申請のサポートを行っております。必要書類の収集、申請書類一式の作成、法務局での書類の点検など、許可に至るまでをフルサポートします。

 

 >> 帰化申請手続きの流れ

〇申請先の法務局

帰化申請は、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する地方法務局で行います。

当事務所は、地元の3つの法務局が管轄する神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市での帰化申請をサポートしております。

 

 神戸市の場合

  神戸地方法務局(本局)    tel: 078-392-1828

 西宮市・芦屋市の場合

  神戸地方法務局 西宮支部  tel: 0798-26-0061

 尼崎市の場合

  神戸地方法務局 尼崎支部  tel: 06-6482-7401

〇帰化申請の必要書類

帰化申請の必要書類は以下の5項目に分かれます。

(1)については、既定のフォーマットが用意されています。(3)については、原則3か月以内、(4)については原則6か月以内に取得した書類を提出します。

 

(1)自分で作成する書類

(2)手持ちの書類

(3)行政機関から取得する書類

(4)本国から取得する書類

(5)その他の書類

 

 必要書類については下記を参照してください。

 >> 帰化申請 | 必要書類一覧

 

必要書類のうち、本国から取得する書類の詳細は下記を参照してください。

 >> 本国の書類 - 中国人 ※

 >> 本国の書類 - 韓国人

 >> 本国の書類 - ベトナム人

 ※ 中国の公証書は、中国の公証処で取得しますが、日本語訳も一緒に依頼すると日本語訳が添付された冊子として発行してもらえます。

〇業務の料金について(当事務所)

料金は税込で,、定額です。相談から審査完了までを当事務所がフルサポートします。

料金は下記表の報酬額で、着手時50%、終了時50%です。

(着手時は業務の開始時点、終了時は法務局で帰化申請の受付が終了した時点)

具体的なサポート範囲は以下になります。

 (1)管轄する法務局への事前相談

 (2)帰化申請書類一式の作成 

 (3)日本の行政機関(市役所, 税務署, 年金事務所, 法務局)の書類を代理取得

 (4)動機書の作成に関するサポート

 (5)本国書類の日本語訳(翻訳者署名付き)の準備※1

 (6)管轄する法務局での書類の点検(申請受付可能な状態になるまで)※2

 ※1 別途、翻訳会社へ依頼する費用が発生します。

 ※2 申請は本人が行います。

帰化申請の料金表

 

業務内容

報酬額

合計(A+B)

お支払い

着手時(A)

お支払い

終了時(B)

帰化許可の申請(給与所得者)

Naturalization(employee)

158,000円

79,000円

79,000円

帰化許可の申請(事業所得者)

Naturalization(employer)

194,000円

97,000円

97,000円

同居のご家族の同時申請

Simultaneous application for family living together

54,000円

27,000円

27000円

※ 料金は税込です。「着手時」は業務の開始時点、「終了時」は法務局で帰化申請の受付が終了した時点を言います。

※文書の翻訳費用が必要になる場合があります。ただし、お客さまが文書の翻訳をできる場合は不要です。

お問い合わせはこちら
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〇お役立ち情報

(1)永住と帰化の選択

永住ビザにするか帰化にするかは、重要な問題です。比較は下記を参照してください。

 

 >> 永住ビザと帰化の比較

 

永住権を取得すると、子や孫が日本にいれば、子や孫は「永住者」や「永住者の配偶者等」の在留資格になります。一方、帰化すると、子や孫は日本国籍になります。

 

(2)関連コンテンツ

 >> 永住ビザと帰化の比較

 >> 帰化は家族同時申請すべきか?

 >> 帰化の簡易チェック

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 >> 本国の書類 - 韓国人

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 >> 帰化した時の家族の在留資格

 

 >> 永住ビザ


<対応エリア>

 兵庫県芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)

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    小原行政書士事務所

 Ohara Immigration Law Office

 

住所:〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町13-32-323

 

  ☎ 050-3550-5100

    平日:  10:00~19:00

    土曜:  13:00~19:00

(留守電に、メッセージを残していただくことができます。)

  

email:office@kzohara.com

 

オンライン面談:Skype, Zoom, Google Meet

 

休業日:日曜・祝日

(お問い合わせは、日曜・祝日も対応可能です。)


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