日本の経済や社会に活力を与えたり、国際競争力の強化に大きく貢献することを期待される、高度外国人材の受入れ促進のために設けられた就労ビザ(就労系の在留資格)です。
高度専門職ビザは、ポイント計算表による計算で,70点以上であることが必要です。
高度専門職ビザには、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号があります。
「高度専門職1号ビザ」は、一般的な就労ビザよりも活動制限が緩和されています。その活動内容によってイ・ロ・ハの3つに分かれます。
・1号イ 高度学術研究活動
在留資格の「教授」「研究」「教育」に相当
・1号ロ 高度専門・技術活動
在留資格の「技術・人文知識」「企業内転勤」「法律・会計業務」に相当
※ 在留資格の「技術・人文知識・国際業務」のうち国際業務は含まれていません。
・1号ハ 高度経営・管理活動
在留資格の「経営・管理」に相当
以下の①、②、③のすべてに該当すること
①次のいずれかに適合すること
②申請人が日本において行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること。
③申請人が日本において行おうとする活動が相当でないと認める場合ではないこと。
※1 主となる活動と併せて,これと関連する事業経営活動を行うことが可能です。
※2 継続滞在3年で永住許可申請が可能です(ポイントが80点以上の場合は1年)。
※3 研究、教育、技術・人文知識・国際業務、または一部の興行ビザに該当する就労活動を行うのであれば、時間制限なく就労することができます。
※4 在留資格認定証明書交付申請では申請から10日以内を目途に、在留資格変更申請では申請から5日以内を目途に審査結果が下ります。
上記のようなメリットのある高度専門職1号ですが、転職した場合は、在留資格変更許可申請により新しい所属機関での高度専門職1号を取得する必要があります。
通常の就労ビザでは、活動の種類や内容が変わらない場合は、所属機関に関する届け出をすればよく、在留資格変更許可申請は必要ないのと異なります。
ポイント計算表はこちら
ポイント評価の仕組みはこちら
ボーナスポイントに課する資料
⑥ 加点対象となる「外国の資格・表彰等一覧」はこちら
⑧ 加点対象となる「日本語能力試験N1」はこちら
⑨ 加点対象となる「日本語能力試験N2」はこちら
⑩ 加点対象となる「法務大臣が認める先端的事業のリスト」はこちら
⑪ 加点対象となる「法務大臣が告示で定める大学一覧」はこちら
※ 2019年に日本の大学が増加(13→100校以上)
年収は申請時から1年間で計算します。例えば、2024年10月1日に申請する場合は、2024年10月~2022年9月の期間の給与見込証明書が必要となります。
以下のキャリアを持つAさん29才のケース
(1)日本の有名大学に入学して卒業、在学中に日本語能力試験N1(N2)に合格
(2)会社に就職し4年間勤務、年収見込みは400万円
学歴 | 大学を卒業 | 10点 |
職歴 | 4年 | 5点 |
年齢 | 29才 | 15点 |
年収 | 400万円 | 10点 |
ボーナス | ⑦日本の大学を卒業 | 10点 |
⑨日本語能力試験N1(N2)合格 | 15点(10点) | |
⑩法務大臣が告示で定める大学 | 10点 | |
合計 | 75点(70点) |
母国または日本の大学・大学院を卒業して、日本語能力検定N1(N2)を持っている方の場合、高度人材に該当する可能性があります。
高度専門職1号ビザをもって3年以上在留した高度人材には、活動制限が大幅に緩和され、かつ、在留期間が無期限となる高度専門職2号ビザが設けられています。
度専門職2号ビザは、高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の活動と併せて、ほぼすべての就労ビザで許されている範囲の活動ができます。
以下の①~⑤のすべてに該当すること
①次のいずれかに適合すること
②申請人が高度専門1号ビザを持って日本に3年以上在留し、高度専門職1号の活動を行っていたこと
③申請人の素行が善良であること
④申請人の在留が日本国の利益になると認められること
⑤申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合ではないこと。
※1 継続滞在1年で永住許可申請が可能です。
※2 研究、教育、技術・人文知識・国際業務、または一部の興行ビザに該当する就労活動を行うのであれば、時間制限なく就労することができます。
※3 在留資格変更申請では申請から5日以内を目途に審査結果が下ります。
高度専門職1号の在留カードには「活動内容は指定書による」と記載され、パスポートにその指定書がホッチキスどめされます。在留期間の途中で転職する場合は、その時点でビザ変更(更新)が必要になります。高度専門職2号の場合は、指定書はなく、そのような制限はありません。
高度専門職ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。
【共通書類】
・在留資格変更申請書または在留資格認定証明書交付申請書
他のビザから変更する場合 -- 在留資格変更申請書
海外から呼び寄せる場合 -- 在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。40×30mm、2枚)
・パスポートのコピー(顔写真ページ)
【個人に関する資料】
・申請人の学歴を証明する書類
日本に在留の場合、日本での最終学歴の卒業証明書を提出します。
大学と専門学校の両方を卒業している場合、両方の卒業証明書を提出してください。
・日本語試験合格証のコピー
日本語資格がある場合は、その合格証や結果通知書などを提出します。
【会社が用意する資料】
・就職先(内定先)の登記事項証明書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
税務署受付印のあるもの(会社控え)が必要です。
電子申告の場合、税務署受付番号が記載された受付画面も印刷してください。
・会社概要書
【高度専門職ポイント計算書】
・高度専門職ポイント計算書の書式
該当箇所にチェックマークを入れて、70ポイント以上あることを確認してください。
【高度専門職ポイントを立証する資料】
・最終学歴の卒業証明書、学位証明書
・日本語能力試験合格証
・在職証明書(入社日が記載されたもの)
・高度専門職外国人の住民税課税証明書(直近年度分、市区役所で発行)
・高度専門職外国人の今後1年間の年収見込通知書(会社発行のもので、申請時から1年間の年収が記載されたものが必要)
・その他、職歴、研究実績、資格などの立証に必要な書類
※ 書類は多ければよいというものではなく、他の書類との整合性が問題になることもあります。また、説明書類の書き方についてもポイントや注意事項があります。
〇高度専門職ビザのQ&A (よくある質問)
Q.報酬にはどのような名目の支給が含まれますか?
A.報酬は見込みです。基本給のほか,勤勉手当,調整手当などが含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まれません。また、どの程度の超過勤務が生じるかは分からないので超勤手当は含まれません。賞与は確定しているものは含まれますが、業績に応じて支給されるものは含まれません。
Q.法務大臣が告示で定める大学とはどのようなものですか?
A.国際大学ランキングで上位の大学です。 日本の大学は、以前は旧帝大など13校に限られていましたが、2019年の改正で地方国立大学なども対加わり100校以上に拡大しました。この大学を卒業していれば10ポイント加算されます。
Q.高度専門・技術活動で加点対象の日本の国家資格とはどのようなものですか?
A.「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものが加点対象となります。法務省の資料では、「業務独占資格」として弁護士、医師、公認会計士、「名称独占資格」として技術士、計量士が例示されています。ちなみに、行政書士は「業務独占資格」です。
Q.年齢が上がりポイントが減少した場合は在留は認められなくなりますか?
A.許可を受けるためにはポイントが70点以上であることが必要ですが、在留期間中、常にポイントが70点以上を維持することまでは要しません。ただし,在留期間更新時に、ポイントが70点に満たない場合は,在留期間更新の許可を受けることはできません。
Q.職歴を立証する資料はどのようなものですか?
A.高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの)です。通常の退職証明書には、従事した業務の内容までは記載されていないことが多いので注意してください。
Q.年収を立証する資料はどのようなものですか?
A.年収見込証明書で、年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書です。過去の在留における年収ではなく,申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける年収(予定)を意味するので注意してください
Q.複合的な在留活動とは、具体的にどういうことですか?
A.例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動のことです。高度専門職ビザでは、複合的在留活動を行うことができます。
Q.“高度学術研究分野“”の高度人材には、どのような活動が認められますか?
A.日本の公私の機関との契約に基づいて、大学などで教育をする活動や、民間の研究所で研究をする活動などが認められます。これらの活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することもできます。
Q.“高度専門・技術分野“”の高度人材には、どのような活動が認められますか?
A.日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動が認められます。これらの活動と併せて、これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。
Q.“高度経営・管理分野“”の高度人材には、どのような活動が認められますか?
A.会社の経営や、弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められます。これらの活動と併せて、これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することもできます。
Q.“高度専門・技術分野“”の高度人材が役員になったときの在留資格は?
A.役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば、引き続き高度専門・技術活動にも該当しますので、変更する必要はありません。高度経営・管理活動への変更もできます。
Q.特別高度人材(J-Skip)とはどのようなものですか?
A.ポイント制による「高度専門職」とは異なり、学歴・職歴・年収要件を満たすことで、「高度専門職」の在留資格が付与されます。特別高度人材として認められると、「高度専門職」の在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます。詳しくはこちら
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