〇高度専門職の親の帯同とは?
日本のビザ(在留資格)では、外国人の親の在留は基本的に認められていません。しかし、高度専門職ビザでは、以下のような条件を満たす場合、本国から親を帯同または呼び寄せることができます(特定活動告示34号)。なお、在留期間は子供が7才になるまでで、1年または6か月の更新になります。
①7歳未満の子供の養育が3か月以上必要なこと
②世帯年収が800万円以上あること
③高度専門職の外国人と親が同居すること
④片方の親(父・母・両親とも)のみ適用 ※ 双方の親はできない
〇該当する場合
(1)高度専門職外国人、またははその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
子には、連れ子や養子を含みます。
(2)高度専門職外国人の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事等の必要な支援を行う場合
〇取得の要件
(1)世帯年収が800万円以上あること
申請時点において、世帯年収が800万円以上あることが求められます。
世帯年収とは、高度専門職外国人が受ける年収と、その配偶者が受ける年収を合算したものをいいます。なお、高度専門職外国人と配偶者以外の同居人や子供の年収を合算させることは出来ません。
(2)高度専門職の外国人と親が同居すること
呼び寄せた親が、高度専門職外国人と同居することが求められます。
(3)片方の親(父・母・両親とも)のみ適用 ※ 双方の親はできない
呼び寄せる親は、高度専門職外国人またはその配偶者のどちらかの親だけです。なお、親は、父母どちらか一方だけではなく父母両方を呼ぶことが可能です。
〇必要書類
・高度専門職外国人またはは配偶者との身分関係を証する文書
・7歳未満の子を養育しようとする場合
子が高度専門職外国人またははその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
・高度専門職外国人の妊娠中の配偶者またはは妊娠中の高度専門職外国人本人に対し、
介助、家事等の必要な支援を行う場合は
妊娠中であることを証する文書 -- 診断書、母子健康手帳の写し等
・高度専門職外国人、配偶者、7歳未満の子の在留カード又は旅券の写し
・世帯年収を証する文書
〇親の帯同(高度専門職)ビザ申請代行の流れ
当事務所にご依頼をいただくと、許可の可能性が高くなるだけでなく、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
〇親の帯同(高度専門職)ビザのQ&A (よくある質問)
Q.親の帯同というのはどういう意味ですか?
A.入管が使っている難しい言葉ですが、高度専門職外国人と一緒に日本に来ることです。高度専門職外国人の在留資格認定証明書の交付申請の際に同時に申請します。日本に在留している高度専門職外国人が親を呼ぶ場合は、呼び寄せるという言葉を使います。
Q.子供が7歳になったらすぐに帰国しないといけませんか?
A.子供が7歳になったらすぐに帰国しないといけないということはありませんが、在留期間の更新を行うことができなくなります。
Q.親の帯同の場合は、何の申請をすればいいのですか?
A.高度専門職の親の帯同は特定活動告示34号なので、特定活動の在留資格認定証明書交付申請の用紙を使って申請をします。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など