日本人・外国人に限らず、雇用する場合に労働条件を示すことは、雇用主の義務とされています。
就労ビザ申請では、雇用契約書または労働条件通知書の提出が求められますが、できれば雇用契約書を作成し、外国人との合意を確認するすることをお勧めします。
外国人の採用を決めた場合は、就労ビザ申請をする前に、雇用契約書の作成と取り交わしを行う必要があります。
〇就労ビザ申請の必要書類
就労ビザ申請の際には雇用契約書のコピーの提出が求められます。
そのため、報酬が日本人と同等以上であることや、業務内容が在留資格の活動範囲内であることなど、在留資格の基準を満たした雇用契約書を作成する必要があります。
〇雇用契約書に記載すべき内容
契約書に記載する必要があるのは、以下の項目です。
(1)必ず書面で明示しなければならない項目
・労働契約の期間
正社員・契約社員などの契約形態
契約社員の場合は、契約期間の満了時期と契約更新の有無、更新の条件
・就業場所 -- 在留資格で認められるもの
・従事する業務 -- 在留資格で認められるもの
・始業・終業の時刻
・時間外労働の有無
・休憩時間
・休日休暇に関する事項
・賃金額、計算と支払い方法、締切日、(昇給) --- 日本人と同等額以上であること
・退職 --- 在留資格が更新できなかった場合、退去強制となった場合など
(2)必ず明示しなければならないが、書面でなくてもよい項目
(雇用契約書の配布、口頭、該当する項目が記載された就業規則を渡すことでも可能)
・昇給に関する項目
(3)その会社に就業規則などで決まりがある場合、必ず明示しなければならない項目
(雇用契約書の配布、口頭、該当する項目が記載された就業規則を渡すことでも可能)
・退職金支払いの規定がある場合、範囲や退職金の決定・計算・支払い方法時期
・退職金以外の臨時的な賃金(慶弔金など)、賞与、最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費・作業用品・その他に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償や業務外の疾病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・休職に関する事項
〇雇用契約書に停止条件を入れる
雇用契約書を取り交わす段階では、就労ビザの許可は下りていません。就労ビザが下りてから、働くことができるようになります。つまり、雇用契約取り交わしの段階では、就労できるかどうかは決まっていません。
このため、入管法上の在留資格の取得を条件として雇用契約が有効になる内容(停止条件付雇用契約)で契約を結びます。
(例) 本契約は、日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可または在留資格の更新を条件として発行する。
〇翻訳文をつける
外国人が内容を十分に理解できるよう、できれば外国人の母国語または英語の翻訳文をつけます。
〇雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と労働条件通知書の違いは、雇用契約書が双方の署名捺印を必要とするのに対して、労働条件通知書はその必要がないということです。
労働基準法上は、雇用契約書と労働条件通知書のいずれの方法でも、労働条件の明示に関する義務を果たしていることになりますが、就労ビザ申請では雇用契約書を作成し、外国人との合意を確認するすることをお勧めします。
※ 労働条件通知書については、外国人労働者向けモデル労働条件通知書(厚労省)が参考になります。
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