〇芸術ビザとは?
芸術ビザとは、日本で芸術活動をして芸術家として生計をたてる人が申請する就労ビザ(労就系の在留資格)です。
芸術ビザは、芸術活動のみの収入によって安定的な生活を営むことが必要であるため、展示会への入選などの実績や、芸術上の活動の指導者としての実績などが求められます。
〇芸術ビザ取得の要件
(1)活動内容が芸術の在留資格の活動であること
具体的には以下の職種が該当します。なお、芸能活動や演奏活動で、公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とするものは「芸術ビザ」でなく「興行ビザ」に該当します。
・創作活動をする作曲家、画家、振付師、写真家などの芸術家
・音楽・美術・演劇などの芸術活動について指導を行う人(先生・講師)
(2)芸術活動のみで十分な収入(報酬)があること
最低限の収入についての規定などはありませんが、家賃や食費といった生活費と芸術活動の経費を十分まかなえると評価される収入が必要となります。
(3)芸術活動の相当程度の業績が認められること
(展覧会入選などの受賞実績やクライアントとの安定的契約などがあること)
有名なコンクールや展示会などの受賞経験などの実績が望ましいですが、それがない場合は、これまでの活動実績を丁寧に書面で説明して理解を得る必要があります。
〇芸術活動ビザの必要書類
(1)申請人の活動内容などを明らかにする資料
会社などとの契約に基づいて活動を行う場合
・活動の内容や期間、地位および報酬を証明できる文書。
会社などとの契約に基づかないで活動を行う場合は
・具体的な活動内容や期間及び活動から生じる収入見込み額について説明をする文書。
(2)芸術活動の業績を記載した履歴書
(3)芸術活動上の業績を明らかにする下記のような資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道など
・入賞、入選などの実績
・過去の作品などの目録
〇芸術ビザ申請代行の流れ
当事務所にご依頼をいただくと、許可の可能性が高くなるだけでなく、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
〇教授ビザのQ&A (よくある質問)
Q.一人なので申請書の所属機関等作成用の記載ができません。どうすればいいですか?
A.芸術ビザの場合には,所属機関,契約機関が存在しないことも考えられます。このような場合は,ご自身で申請書を作成していただいて問題ありません。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など