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特定活動46号(留学生の就職先拡大)

特定活動46号ビザで働いている人のイメージ写真

 

 特定活動46号は、外国人留学生の日本国内での就職率を向上させることを目標に、2019年5月に新たに設けられた就労ビザ(就労系の在留資格)です。

 

一定の条件を満たす留学生については、日本での就職先が大幅に拡大します。

 

 

〇特定活動46号の背景

これまで、留学生が日本の会社に就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得する必要があり、大学の専攻と会社の業務に関連性があり、かつ業務は専門的なものであることが求められました。

 

このため、製造業、飲食業、小売業、ホテル業のように、単純労働が多いと考えられる業界では、就労ビザを取得することが困難でした。

 

例えば、飲食店でアルバイトをしていた大学生を経営者が気に入っても、日本人であれば採用できるのに、外国人の場合は採用できないケースがありました。

 

〇特定活動46号の押さえておきたいポイント

特定活動46号の押さえておきたいポイントを、「技術・人文知識・国際業務」と対比する形で示します。

取得要件としては、日本語能力と学歴要件が異なります。

在留資格

特定活動46号

技術・人文知識・国際業務
在留期間 最長5年(更新可) 

最長5年(更新可)  

家族帯同

可能 可能
日本語能力

日本語能力検定試験N1、BJT480点以上

または大学・大学院で日本語を専攻

※ 外国の大学で日本語を専攻し学位を取得していれば、N1相当として扱われます。

日本語能力N2-N1(目安)
学歴要件

日本の4年生大学卒業

または日本の大学院修了

国内外の大学卒業 (学士)

日本の専門学校卒業(専門士)

給与要件 日本人と同等以上 日本人と同等以上 
雇用形態 直接雇用 直接雇用、派遣会社 
仕事(例)

飲食店での接客業務(兼通訳)

製造ラインでの業務(外国語指導)

小売店での接客業務(兼通訳)

ホテルでの接客業務(外国語指導)

理系の業務、エンジニア

経理、金融、総合職、会計、コンサルタント

貿易、翻訳通訳、語学指導

 日本語能力試験 JLPTはこちら

 BJTビジネス日本語能力テストはこちら

〇特定活動46号の取得要件(参考)

  1. 日本の大学(短期大学を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験やその他の方法により証明されていること (要は、日本語能力試験N1かBJT480点以上の日本語能力を有していること)。
  4. 日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
  5. 1~4の要件に該当する者が、常勤の職員として業務に従事すること 

〇特定活動46号を取る際の注意事項

在留カードには「活動内容は指定書による」と記載され、パスポートにその指定書がホチキスどめされます。このビザは「どこの会社でこの業務に従事する」という指定を受けるため、在留期間の途中で転職する場合は、その時点でビザ変更(更新)が必要になります。

 

〇認められる業務の例

  • ホテル、レストラン、小売店において、外国人客に対する通訳を兼ねた接客や対面販売を行うこと(日本人に対する接客を行うことを含む)
  • 工場の製造ラインに入り、日本人従業員から受けた作業指示を他の外国人従業員に伝える傍ら、自らも同一の作業を行う。
  • タクシー会社において、観光客のための企画立案を行いつつ、自らも通訳を兼ねた観光案内をタクシードライバーとして行う。 

〇特定活動46号ビザの必要書類

特定活動46号ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。  

 

【共通資料】

 ・在留資格変更申請書

 ・写真(直近3ヶ月以内撮影のもの。4×3cm)

 ・パスポート

 ・在留カード

 

【個人に関する資料】

 ・卒業証書(写し)、または卒業証明書

 ・申請人の日本語能力を証明する書類

  日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の成績証明書(写し)

  外国の大学・大学院で「日本語」を専攻し学位を取得した場合は、卒業・修了証明書(写し)

 

【会社が用意する資料】

 ・就職先(内定先)の登記事項証明書

 ・直近年度の決算書類(損益計算書、貸借対照表のページ)

 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

  税務署受付印のあるもの(会社控え)が必要です。

  電子申告の場合、税務署受付番号が記載された受付画面も印刷してください

 ・労働条件通知書

 ・会社概要書

  会社パンフレットやホームページの会社概要ページを印刷したものを提出します。

  必要な情報は、会社名、役員名、事業内容、主要取引先、取引実績(取引年数や年間取引額)、資本金、創立年、沿革などになります。

 ・職務内容説明書 

 

<職務内容説明書の記載>

 申請人の職務内容について詳しく説明します。特定活動46号ビザは、高い日本語力を活かせるかどうかが審査のポイントとなります。職務内容を書くとともに、その仕事のどの場面で誰に対して、どのように日本語でのコミュニケーションが必要になるのかを詳しく書く必要があります。

 

〇ビザ申請代行の流れ

当事務所は、特定活動46号の申請代行を行っております。許可可能性の診断、申請書類作成、申請代行、申請後の入管対応など、許可に至るまでをフルサポートします。

 

 外国人が海外にいる場合

  >> ビザ申請代行の流れ(認定証明書)

 

 外国人が日本にいる場合

  >> ビザ申請代行の流れ(変更)

 

〇特定活動46号ビザのQ&A (よくある質問)


Q.企業の採用担当ですが、割合としてはどいう条件の留学生が多いのでしょうか?

A.割合としては,、外国の大学・大学院で「日本語」を専攻し、日本の大学または大学院を卒業・終了した留学生が多いと考えています。なお、日本の大学は4年制に限定されていますが、外国の大学は限定されていません。


Q.家族の滞在はできますか?

A.できます。家族は「家族滞在」ではなく、「特定活動(47号)」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格を取得することになります。家族の範囲は、「家族滞在」と同じく配偶者と子です。なお、「家族滞在」と同様に、資格外活動許可を取れば、一定の範囲でパートやアルバイトもできます。


Q.コンビニの店員の仕事で、特定活動46号は取得できますか?

A.接客、品出し、レジ打ちといった単純業務だけでは取得できませんが、店舗管理業務や外国人店員の指導などの一定水準以上の知識を必要とする業務も行うのであれば、取得できる可能性があります。

 


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<対応エリア>

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