これまでの高度専門職では、ポイント計算表による計算で70点以上であることが必要でした。
ポイント計算とは別に、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば、高度専門職の在留資格が付与され、特別高度人材として現行よりも拡充した優遇措置が認められることとなりました。
高度専門職は、1 高度学術研究活動、2 高度専門・技術活動、3 高度経営・管理活動の3つに分類されていました。
特別高度人材では、ポイント計算とは別に、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば、特別高度人材として高度専門職ビザが取得できるよう要件が拡充されています。
1 高度学術研究活動
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の者
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の者
2 高度専門・技術活動
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の者
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の者
3 高度経営・管理活動
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の者
(1)在留資格「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労(更に緩和)
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用(更に緩和)
7. 入国・在留手続の優先処理
(2)在留資格「高度専門職2号」の場合
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. (1)の3から7までの優遇措置が受けられる
(3)在留資格「特別高度人材」の場合
(1)(2)に加えて、以下の優遇処置があります。
・外国人家事使用人を2人まで雇用できる(世帯年収が3,000万円以上の場合)
・配偶者は、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に該当する活動に加え、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超える就労ができる。
・大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用できる。
特別高度人材では、高度専門職1号から2号への移行は1年でできます(通常は3年)。
また、特別高度人材が永住許可申請をするために必要な在留期間は1年です。
特別高度人材の申請手続きは、最初は高度専門職1号のイ、ロ、ハのいずれかの申請になりますが、高度専門職の申請をする際に「特別高度人材」として申請します。
特別高度人材として認められると,「特別高度人材証明書」が交付され、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます
特別高度人材の要件には、日本語能力も、経営者の場合は学歴もありません。
例えば、英語でコミュニケーションができる外資家企業で働く方、大学を中退してバリバリ働いている経営者の方には、利用しやすい制度だと思います。
超優秀な人材は、世界中で取り合いにななっています。特別高度人材は、高度専門職に比べて、取得要件を簡素にし優遇処置を拡充していますので、優柔な外国人材のリクルートに役立つことが期待されます。
〇特別高度人材ビザのQ&A (よくある質問)
Q.雇用される会社は海外ですが、申請できますか?
A.できません。特別高度人材も就労ビザの一つなので、雇用される会社が日本国内にないと申請できません。
Q.海外居住者ですが、特別高度人材の申請は誰がするのですか?
A.海外に居住している場合は、日本にある会社の職員が代理人となって、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
Q.年収を立証する資料はどのようなものですか?
A.年収見込証明書で、年収を証明する文書です。過去の在留における年収ではなく,申請に係る特別高度人材外国人としての活動に、日本において、従事することにより受ける年収(予定)を意味するので注意してください。
Q.高度専門職1号で在留中ですが、特別高度人材の優遇措置を受けれますか?
A.更新申請の際に、特別高度人材であることの立証資料を提出し、特別高度人材の対象者と認められれば、優遇措置を受けることが可能です。また、就労資格証明書の交付申請で、特別高度人材であることの立証資料を提出し、特別高度人材の対象者と認められれば、優遇措置を受けることが可能です。
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