〇教授ビザとは?
教授ビザは、日本の大学や大学院で、研究、研究の指導、教育を行う人が申請する就労ビザ(労就系の在留資格)です。
名称は”教授”ですが、準教授、講師、大学の研究者も教授ビザの対象になります。
〇教授ビザ取得の要件
(1)活動場所と活動内容
(A)大学、(B)大学に準ずる機関、(C)高等専門学校において、以下のいずれかの職務を行うことが必要です。常勤、非常勤を問わず取得できますが、非常勤の場合は収入の安定性を証明するために入管への提出書類が増えます。
①研究をする活動
②研究の指導をする活動
③教育をする活動
(A)大学の範囲
4年制大学(放送大学を含む)、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属研究所
(B)大学に準ずる機関の範囲
水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科のみ)、国立看護大学校、文科大臣が告示で指定する外国の教育機関、国際連合大学、大学共同利用機関(法令に定めあり)、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等と見做される機関、教育俸給表(一)の適用を受ける者
(2)日本での収入
日本で研究、研究の指導、教育活動を行い、その活動によって日本で安定した生活を送ることができる十分な収入が得られる必要があります。
非常勤の場合は、複数の大学を掛け持ちしていることも多いと思いますが、収入は合算して問題ありません。
〇教授ビザの必要書類
教授ビザ申請の必要書類一覧(基本的なもの)は下記になります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートのIDページコピー
・返信用封筒(簡易書留用)
・受け入れ機関と雇用契約書のコピー
・受けいれ機関の概要
・招へい理由書
・非常勤の場合には,大学などが作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
〇就労ビザ申請代行の流れ
当事務所にご依頼をいただくと、許可の可能性が高くなるだけでなく、入管に行かずに申請ができ、ご自身の時間と労力も節約できます。
外国人が海外にいる場合
外国人が日本にいる場合
〇教授ビザのQ&A (よくある質問)
Q.大学で非常勤講師をしていますが、別の大学の非常勤講師も同時にできますか?
A.いずれの大学での活動も、教授ビザに該当しますので、ビザの観点では複数の非常勤講師をしても問題はありません。
Q.日本の大学で研究しますが、給料は本国から支給されます。問題ないでしょうか?
A.教授ビザの収入には、日本の大学以外から支給される報酬を含みますので、本国の所属機関がら支給される場合は問題ありません。
Q.研究職の場合、教授ビザ以外に高度専門職ビザに該当しませんか?
A.教授ビザに該当する人は、学歴(大学、学位)、職歴、年収などによっては、優遇措置のある高度専門職1号1イに該当する可能性があります。該当するか否かは、ポイント計算の結果によります。
<活動エリア>
兵庫県・阪神・阪神南・芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪市など