技人国(ぎじんこく)ビザは、いわばホワイトカラーの在留資格で、就労ビザ(就労系の在留資格)の代表的なものです。
留学生が大学や専門学校等を卒業して、日本の会社に就職するときは、通常、この在留資格を取得することになります。
留学生が大学等を卒業して日本の会社に就職が内定した時は「在留資格変更許可申請」を、就職予定の外国人を日本に呼ぶ時は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
システムエンジニアやシステム開発などのIT技術者
土木建築や機械等の設計者
新製品の開発後術者 など
・「人文知識」-- 文系(法律学、経済学、社会学その他の人文科学)の分野の知識を必要とする業務
企画業務
営業業務
マーケティング業務
金融機関での業務 など
・「国際業務」-- 外国人特有の思考や感受性を必要とする業務
通訳・翻訳
語学学校の講師
広報・宣伝業務
海外取引業務
デザイナー など
具体的には、以下の(1)と(2)を満たす必要があります。
(1)以下の①または②の条件を満たすこと
①「技術」・「人文知識」に該当する業務を行う場合は、以下のうちいずれかに該当すること
(情報処理に関する業務を行う場合で、特定の試験に合格している場合や特定の資格を持っている場合を除きます。)
・学歴要件/大学卒業
行おうとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと。または、大学と同等以上の教育を受けたこと。
・学歴要件/専門学校卒業
行おうとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。(専門士または高度専門士をもっている場合に限る)
・実務要件
関連する業務について10年以上の実務経験があること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、関連する科目を専攻した期間を含めて10年以上あればOK。)
②「国際業務」に該当する業務を行う場合は、以下のうちすべてに該当すること
・業務内容要件
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務を行うこと。
・実務要件
行おうとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。
(ただし、翻訳、通訳、語学指導については学部に関わらず大学を卒業していればOKです。)
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
報酬については具体的な金額が定められてはいません。
その会社の報酬基準をもとに日本人従業員と同等額以上であるかどうかや、他社の同じ職種の賃金などを参考にして、判断されます。
・会社の経営状態
会社の経営状態が安定していること --- 決算書類関係を提出しなければなりません。新規事業の場合は事業計画書を提出します。
・在留資格該当性
これから行おうとする業務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは、期間中の活動の全体を見て判断されます。つまり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務は全体として見ればごく一部で、その他の部分は「単純な業務」にあたると判断された場合には、「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。
【共通資料】
・在留資格変更申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
他のビザから変更する場合 -- 在留資格変更申請書
海外から呼び寄せる場合 -- 在留資格認定証明書交付申請書
・写真(直近3ヶ月以内撮影のもの。4×3cm)
・パスポート
・在留カード
海外から呼び寄せる場合は提出不要
【個人に関する資料】
・申請人の学歴を証明する書類
日本に在留の場合、日本での最終学歴の卒業証明書を提出します。
大学と専門学校の両方を卒業している場合、両方の卒業証明書を提出してください。
・申請人の実務経験を証明する書類
申請人が、技人国ビザの学歴要件を備えていない場合に必要となります。
・日本語試験合格証のコピー
日本語資格がある場合は、その合格証や結果通知書などを提出します。
【会社が用意する資料】
・就職先(内定先)の登記事項証明書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
税務署受付印のあるもの(会社控え)が必要です。
電子申告の場合、税務署受付番号が記載された受付画面も印刷してください
・雇用理由書(詳細はこちら)
本人の学歴・職歴、会社の業務内容、職務内容、採用の経緯などを記載します。
雇用理由書では、提出資料では足りない部分を補足するだけでなく、会社の安定性や
外国人を採用する必要性も説明します。
※ 書類は多ければよいというものではなく、他の書類との整合性が問題になることもあります。また、説明書類の書き方についてもポイントや注意事項があります。
〇技人国ビザのQ&A (よくある質問)
Q.単純労働とは具体的にどのようなものですか?
A.入国管理制度で単純労働とされているのは以下のようなものです。工場のライン作業、運搬作業、駐車場誘導、電話受付、飲食店のウェイター、小売店での販売業務、建設現場作業(設計や施工管理を除く)、簡単なデータ入力作業、清掃作業など。
Q.実務経験の証明はどのようにすればいいですか?
A.証明方法としては、在職証明書、過去の給与明細書、給与振込の証明、保険年金証書、元上司からの推薦書などです。複数の手段で証明することをお勧めします。
Q.申請に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要なのはなぜですか?
A.会社の規模によって4つのカテゴリーに分類するためです。カテゴリーにより提出書類が異なり、会社の規模が大きい方が提出資料は少なくなるようになっています。
Q.コンビニの店長の仕事で、技人国ビザは取得できますか?
A.コンビニ店長の仕事の80%は一般の店員と同じなので、技人国ビザの取得はできません。複数店舗の管理や指導をする、店長の上位職のマネージャーであれば、技人国ビザの取得の可能性があります。
<活動エリア>
兵庫県芦屋市・西宮市・尼崎市・神戸市・東神戸・西神戸・(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・北区・西区)・伊丹市・宝塚市・明石市・大阪府大阪市など